○三朝町福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱
令和4年8月1日
告示第87号
三朝町福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱(平成26年三朝町告示第97号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、三朝町福祉のまちづくり推進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「政令」という。)及び鳥取県福祉のまちづくり条例(平成20年鳥取県条例第2号。以下「条例」という。)で使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。
(1) バリアフリー基準
建築物移動等円滑化基準(法第14条第3項により条例で付加した基準(条例第16条から第23条までに定める基準)を含む。)をいう。
(2) 建築設計標準
バリアフリー設計の標準ガイドラインとして、国土交通省が定めた高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準をいう。
(3) とっとりUDマップ
鳥取県がバリアフリー基準に適合する建築物の位置、仕様その他の情報を掲載し、公表する電子地図をいう。
(4) 認定特定建築物整備事業
社会資本整備総合交付金要綱(平成22年3月26日国官会第2317号。以下「国要綱」という。)附属第Ⅱ編第1章ロ―16―(6)バリアフリー環境整備促進事業第5第3号に掲げる認定特定建築物の移動システム等整備事業をいう。
(5) 特定建築物バリアフリー整備事業
(6) 特別特定建築物バリアフリー整備事業
特別特定建築物のバリアフリー化に資する事業で、新築等にあっては条例第13条に定める特別特定建築物、条例第19条第1項の規定により設置するエレベーター及び政令第5条に掲げる用途の建築物で新築等に係る床面積が2,000m2(公衆便所にあっては50m2)未満のもの、改修等にあっては国要綱附属第Ⅱ編第1章ロ―16―(6)第5項第4号に掲げる既存建築物バリアフリー改修事業に該当し改修に係る部分をバリアフリー基準に適合させる整備事業をいう。
(7) とっとりUD認証施設整備事業
特別特定建築物のUD化に資する事業(前号に該当する事業を除く。)で、新築等又は改修等により条例第24条第1項に規定するとっとりユニバーサルデザイン認証基準(とっとりUD施設認証制度要綱(令和4年9月28日第202200144786号鳥取県生活環境部長通知。以下「UD施設認証要綱」という。)第3条の認証基準をいう。)に適合させる整備事業をいう。
(令5告示26・令5告示83・一部改正)
(交付目的)
第3条 本補助金は、建築主等(国、地方公共団体その他これらに準ずる者を除く。以下同じ。)が町内の特定建築物のバリアフリー化を促進し、もって本町における福祉のまちづくりを推進することを目的として交付する。
(1) 特定建築物バリアフリー整備事業
(2) 特別特定建築物バリアフリー整備事業
(3) とっとりUD認証施設整備事業
2 本補助金の額は、当該補助事業に要する経費(不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が使用する部分の整備(以下「バリアフリー整備」という。)に要するものに限り、それぞれ別表第1から別表第3までの第4欄に定める経費をいう。以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除き、それぞれ別表第1から別表第3までの第2欄に定める額とバリアフリー整備に要する額のいずれか低い額を限度とする。)に、次の各号に定める事業ごとに当該各号に定める交付割合を乗じて得た額以下(千円未満の端数は、切り捨てるものとする。)とする。
(2) 前項第1号に掲げる事業 2分の1
(令5告示26・令5告示83・一部改正)
2 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、補助対象経費に係る仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、補助対象経費の額に仕入控除税額を含めて交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第6条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する国及び県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
(変更等の承認)
第7条 規則第12条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 補助対象経費の20パーセントを超える増
(2) 事業実施場所の変更
(3) 設備の機能に影響を及ぼすと認められる構造の変更
2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第8条 規則第17条の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。
(1) 規則第17条第1項第1号又は第2号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日
(2) 規則第17条第1項第3号の場合にあっては、補助事業の完了予定年月日の属する年度の3月31日
3 規則第17条第1項第1号の報告書には、前項に定めるもののほか、鳥取県福祉のまちづくり条例施行規則(平成20年鳥取県規則第83号)第3条に規定する建築物移動等円滑化基準チェックリスト、設計図書及びとっとりUDマップに情報を登録する手続をしたことを証明する書類及び条例第24条第1項に規定する認定証(とっとりUD認証施設整備事業に係るものに限る。)の写しを添付しなければならない。
5 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額に対応する額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額に対応する額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、本補助金の対象となる経費の額からその超える額を控除して様式第6号により報告しなければならない。
6 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第6号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(令5告示26・令5告示83・一部改正)
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年告示第26号)
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第83号)
この改正は、令和5年7月12日から施行する。
別表第1(第4条関係) 特定建築物バリアフリー整備事業
(令5告示26・一部改正)
1 事業区分 | 2 補助対象上限額(千円) | 3 補助要件 | 4 補助対象経費 | |
1 車いす使用者用便房又は車いす使用者用簡易便房(以下「車いす使用者用便房等」という。)の整備 | 新築等 | 1,300 | 車いす使用者用便房等を整備すること。 | (1) 車いす使用者用便房等の整備に要する経費から一般の便房の整備に要する経費を差し引いた経費 (2) 自動ドア又は引き戸(便所の出入口に設置するものに限る。)の整備(当該整備に伴い、必要となる工事を含む。)に要する経費 (3) 大型ベッドの整備(車いす使用者用便房に整備するものに限る。)に要する経費 (4) ベビーチェア又は乳児用おむつ交換台の整備に係る経費 (5) 高齢者、障がい者等の利用等の円滑化に資する整備(建築設計標準に示す便所の整備に係るものに限る。)に要する経費 |
改修等 | 3,300 | 道等又は車いす使用者用駐車施設から車いす使用者用便房等及び利用居室まで、及び車いす使用者用便房等から利用居室までの経路(当該便房と同一の階にあるものに限る。)がバリアフリー基準に適合すること。 | (1) 車いす使用者用便房等の整備(当該整備に伴い、必要となる工事を含む。)に要する経費 (2) 新築等に係る補助対象経費の第2号から第5号までに掲げる経費 (3) 玄関(移動等円滑化経路を構成する主たる出入口をいう。以下同じ。)から車いす使用者用便房等及び利用居室まで、並びに車いす使用者用便房等から利用居室までの移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させる整備に要する経費 | |
2 エレベーターの整備 | 新築等 | 3,300 | 移動等円滑化経路を構成するエレベーターであること。 | エレベーターの整備に要する経費 |
改修等 | 22,000 | 移動等円滑化経路を構成するエレベーター(当該建築物の全体がバリアフリー基準に適合する場合に限る。)であること。 | エレベーターの整備(当該整備に伴い、必要となる工事を含む。)に要する経費 | |
3 玄関の整備 | 改修等 | 3,300 | 道等又は車いす使用者用駐車施設から玄関までの経路がバリアフリー基準に適合すること。 | (1) 自動扉又は引き戸の整備(当該整備に伴い、必要となる工事を含む。)に要する経費 (2) 音声誘導装置等の整備(当該整備に伴い、必要となる工事を含む。)に要する経費(第4項に掲げる整備と重複するものを除く。) (3) 道等又は車いす使用者用駐車施設から玄関までの移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させる整備に要する経費 (4) 高齢者、障がい者等の移動等に配慮する整備(建築設計標準に示す出入口及び敷地内通路の整備に係るものに限る。)に要する経費 |
4 音声誘導装置及び点字表示板(以下「音声誘導装置等」という。)の整備 | 新築等 | 1か所当たり1,000(3か所以内) | 移動等円滑化経路内に設置する音声誘導装置等であること。 | 音声誘導装置等の整備に要する経費 |
改修等 | ||||
5 オストメイト用設備の整備 | 新築等 | 1,100 | オストメイト専用の流し及び温水が出る混合水栓を備えたものであること。 | オストメイト用設備の整備(改修等の場合は当該整備に伴い、必要となる工事を含む。)に要する経費 |
改修等 | ||||
6 車いす使用者用駐車施設の整備 | 新築等 | 2,200 | 車いす使用者用駐車施設に屋根を設けること。 | (1) 車いす使用者用駐車施設及びその屋根の整備に要する経費 (2) 車いす使用者用駐車施設から玄関までの移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させる整備に要する経費 (3) 前号の経路に設ける屋根の整備に要する経費 (4) 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化に資する整備(建築設計標準に示す車いす使用者用駐車施設の整備に係るものに限る。)に要する経費 (5) 前各号の整備に伴い必要となる工事に要する経費(改修等の場合に限る。) |
改修等 | ||||
7 電光表示板、フラッシュライト等の整備 | 新築等 | 500 | 聴覚障がい者に緊急情報を伝達できる設備であること。 | (1) 電光表示板(案内所に設けるものに限る。)の整備(当該整備に伴い、発生する関連工事を含む。)に要する経費 (2) フラッシュライト等の整備(改修等の場合は当該整備に伴い、必要となる工事を含む。)に要する経費 |
改修等 | ||||
8 建築主の提案によるバリアフリー基準に適合させる整備 | 改修等 | 500 | 建築物の床面積が1,000平方メートル未満であること。 | (1) 移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させる工事(第1項から第7項の整備に伴うものに限る。)に要する経費 (2) 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化に資する整備(建築設計標準に示すものに限る。)に要する経費 |
別表第2(第4条関係) 特別特定建築物バリアフリー整備事業
(令5告示26・一部改正)
1 事業区分 | 2 補助対象上限額 (千円) | 3 補助要件 | 4 補助対象経費 | ||
1 車いす使用者用便房等の整備 | 新築等 | 1,300 | 別表第1第1項第3欄に掲げる新築等の要件 | 別表第1第1項第4欄に掲げる新築等の経費 | |
改修等 | 3,300(5,500) | 別表第1第1項第3欄に掲げる改修等の要件 | 別表第1第1項第4欄に掲げる改修等の経費 | ||
2 玄関の整備 | 改修等 | 3,300(5,500) | 別表第1第3項第3欄に掲げる改修等の要件 | (1) 別表第1第3項第4欄第1号、第3号及び第4号に掲げる経費 (2) 音声誘導装置等の整備(当該整備に伴い、必要となる工事を含む。)に要する経費(第18項に掲げる整備と重複するものを除く。) | |
3 洋式便器の整備 | 改修等 | 第4項から第16項までに掲げる整備に係る額の合計5,550 | 1箇所当たり500 | 既存の和式便器を洋式便器に取り換えること。 | 洋式便器の整備(当該整備に伴い、必要となる工事を含む。)に要する経費 |
4 小便器の整備 | 改修等 | 1箇所当たり300 | 既存の小便器(受け口の高さが35センチメートルを超えるものに限る。)を低リップ型の小便器に取り換えること。 | 低リップ型の小便器の整備(当該整備に伴い、必要となる工事を含む。)に要する経費 | |
5 自動水栓器具の整備 | 改修等 | 1箇所当たり200 | 便所に備え付けた手洗い器の水栓(既存の水栓が自動式でないものに限る。)を自動式の水栓に取り換えること。 | (1) 自動式の水栓の整備に要する経費 (2) 洗面器の整備(前号に伴い、必要な場合に限り、その他必要となる工事を含む。)に要する経費 | |
6 車いす使用者用簡易便房のブースの整備 | 改修等 | 1箇所当たり800 | 利用居室から車いす使用者用簡易便房までの経路に段差を設けないこと。 | 車いす使用者用簡易便房に係るトイレブースの整備(当該整備に伴い、必要となる工事を除く。)に要する経費 | |
7 便所の出入口の整備 | 改修等 | 1箇所当たり1,800 | 便所の出入口をバリアフリー基準に適合させること。 | (1) 自動ドア又は引き戸の整備(当該整備に伴い、必要となる工事を含む。)に要する経費 (2) 出入口の拡張に係る整備(当該整備に伴い、必要となる工事を含む。)に要する経費 | |
8 便所の手すりの整備 | 改修等 | 1箇所当たり55 | 便房に手すりを整備すること。 | 手すりの整備に要する経費 | |
9 ベビーチェアの整備 | 改修等 | 1箇所当たり100 | 便房にベビーチェアを整備すること。 | ベビーチェアの整備に要する経費 | |
10 乳児用おむつ交換台の整備 | 改修等 | 1箇所当たり200 | 乳児用おむつ交換台を整備すること。 | 乳児用おむつ交換台の整備に要する経費 | |
11 手すりの整備 | 改修等 | 1メートル当たり15 | 移動等円滑化経路を構成する敷地及び建築物の通路に手すりを整備すること。 | 手すりの整備(当該整備に伴い、必要となる工事を含む。)に要する経費 | |
12 廊下の整備 | 改修等 | 1メートル当たり100 | 移動等円滑化経路を構成する廊下の幅をバリアフリー基準に適合させること。 | 廊下幅の拡張に係る整備(当該整備に伴い、必要となる工事を含む。)に要する経費 | |
13 利用居室の出入口の整備 | 改修等 | 1箇所当たり1,800 | 利用居室の出入口をバリアフリー基準に適合させること。 | (1) 引き戸の整備(当該整備に伴い、必要となる工事を含む。)に要する経費 (2) 出入口の拡張に係る整備(当該整備に伴い、必要となる工事を含む。)に要する経費 | |
14 誘導用床材及び注意喚起用床材の整備 | 改修等 | 1平方メートル当たり25 | 移動等円滑化経路及び視覚障がい者移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させること。 | 誘導用床材及び注意喚起用床材の整備に要する経費 | |
15 利用居室の段差解消用の整備 | 改修等 | 1箇所当たり200 | 利用居室内の段差を解消すること。 | 段差解消用のスロープの整備に要する経費 | |
16 ホテル又は旅館の客室(政令第15条第1項に規定する客室。以下単に客室という。)の整備 | 改修等 | 5,500 | ホテル・旅館に客室を整備するとともに、道等又は車いす使用者用駐車施設から当該客室までの移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させること。 | (1) 客室の整備(当該整備に伴い、必要となる工事を含む。)に要する経費 (2) 玄関から当該客室までの移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させる整備(当該整備に伴い、必要となる工事を含む。)に要する経費 (3) 高齢者、障がい者等の利用等に資する整備(建築設計標準に示す客室の整備に係るものに限る。) | |
17 別表第1第2項及び第4項から第7項までに定める新築等又は改修等の事業 | 新築等 | 別表第1第2欄各項に掲げる額 | 別表第1第3欄各項に掲げる要件 | 別表第1第4欄各項に掲げる経費 | |
改修等 | |||||
18 建築主の提案によるバリアフリーの整備 | 改修等 | 500 | 別表第1第8項第3欄に掲げる改修等の要件 | (1) 移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させる工事(第1項から第17項までの整備に伴うものに限る。)に要する経費 (2) 別表第1第8項第4欄に掲げる経費 |
※ ( )内は、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗、ホテル、旅館及び飲食店の用途に供する建築物に適用する。
別表第3(第4条関係) とっとりUD認証施設整備事業
(令5告示26・追加)
1 事業区分 | 2 補助対象上限額 (千円) | 3 補助要件 | 4 補助対象経費 | |
1 車いす使用者用便房の整備 | 新築等 | 2,600 | UD施設認証要綱別表1第1欄(7)の第3欄に掲げる認証基準に適合すること。 | (1) 別表第1第1項第4欄に掲げる新築等の経費 (2) UD施設認証要綱別表1第1欄(7)の第3欄に掲げる認証基準への適合に要する経費 |
改修等 | 6,600(11,000) | UD施設認証要綱別表1第1欄(7)の第3欄に掲げる認証基準及び別表第1第1項第3欄に掲げる改修等の要件に適合すること。 | (1) 別表第1第1項第4欄に掲げる改修等の経費 (2) 第1項の新築等の第4欄(2)に掲げる経費 | |
2 玄関の整備 | 改修等 | 6,600(11,000) | UD施設認証要綱別表1第1欄(2)の第3欄に掲げる認証基準及び別表第1第3項第3欄に掲げる改修等の要件に適合すること。 | (1) 別表第2第3項第4欄に掲げる経費 (2) UD施設認証要綱別表1第1欄(2)の第3欄に掲げる認証基準への適合に要する経費 |
3 ホテル又は旅館の客室の整備 | 改修等 | 11,000 | UD施設認証要綱別表1第1欄(6)の第3欄に掲げる認証基準及び別表第2第16項第3欄に掲げる改修の要件に適合すること。 | (1) 別表第2第16項第4欄に掲げる改修等の要件 (2) UD施設認証要綱別表1第1欄(6)の第3欄に掲げる認証基準への適合に要する経費 |
4 車いす使用者用駐車施設の整備 | 新築等 | 4,400 | UD施設認証要綱別表1第1欄(3)の第3欄に掲げる認証基準に適合すること。 | (1) 別表第1第6項第4欄に掲げる経費 (2) UD施設認証要綱別表1第1欄(3)の第3欄に掲げる認証基準への適合に要する経費 |
改修等 | ||||
5 高齢者又は乳幼児用設備の整備 | 新築等 | 1,100 | UD施設認証要綱別表1第1欄(8)の第3欄に掲げる認証基準に適合すること。 | 左欄に掲げる認証基準への適合に要する経費 |
改修等 | ||||
6 UDアドバイザーの助言に係る構造及び設備に関する整備 | 新築等 | 1,000 | UD施設認証要綱別表1第1欄(12)の第3欄に掲げる認証基準に適合すること。 | 左欄に掲げる認証基準への適合に要する経費(建築設計標準に示すものに限る。) |
改修等 | ||||
7 別表第2第1欄各項に掲げる新築等又は改修等の事業(第1項から前項に定める事業を除く。) | 新築等 | 別表第2第2欄各項に掲げる額 | 別表第2第3欄各項に掲げる要件 | 別表第2第4欄各項に掲げる経費(建築設計標準に示すものに限る。) |
改修等 |
※ ( )内は、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗、ホテル、旅館及び飲食店の用途に供する建築物に適用する。
(令5告示26・令5告示83・一部改正)
(令5告示26・令5告示83・一部改正)
(令5告示83・追加)