○三朝町景観条例
令和4年12月21日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 景観計画(第6条~第9条)
第3章 行為の規制等(第10条~第17条)
第4章 三朝町景観審議会(第18条~第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町ならではのあふれる情緒と安らぎをもたらす景観形成のための基本的な事項を定めるとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき景観計画、行為の制限等に関し必要な事項を定めることにより、地域の特性を活かした良好な景観の形成の促進を図り、もって町民が希望と誇りを感じられる美しく魅力的なまちづくりに資することを目的とする。
(1) 景観計画 法第8条第1項に規定する景観計画をいう。
(2) 景観計画区域 法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。
(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(4) 特定工作物 建築物以外の工作物のうち、別表第1に規定するものをいう。
(町の責務)
第3条 町は、良好な景観の形成に関する施策を総合的に推進するとともに、町民及び事業者に対し、良好な景観の形成に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な施策を講じるものとする。
2 町は、前項の施策の策定に当たっては、町民及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めるものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるとともに、この条例の目的を達成するため、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動の実施に当たっては、自らの業務が良好な景観の形成に影響を与えるものであることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるとともに、この条例の目的を達成するため、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第2章 景観計画
(景観計画の策定)
第6条 町長は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に進めるため、景観計画を定めるものとする。
(策定等の手続)
第7条 町長は、景観計画を定め、又は変更しようとするときは、法第9条の規定によるほか、あらかじめ、三朝町景観審議会の意見を聴かなければならない。ただし、三朝町景観審議会が軽微なものと認める変更については、この限りでない。
(計画提案についての手続)
第8条 町長は、法第11条第1項又は第2項の規定による提案(以下「計画提案」という。)について法第14条第1項の通知をしようとするときは、同条第2項の規定によるほか、あらかじめ、三朝町景観審議会に当該計画提案に係る景観計画の素案を提出して、その意見を聴かなければならない。
(景観計画への適合)
第9条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。
第3章 行為の規制等
(追加行為)
第10条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為(以下「追加行為」という。)は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(法第16条第1項第3号に該当するものを除く。)
(2) 木竹の伐採
(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積
(4) 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明
(追加行為の届出)
第11条 追加行為に係る法第16条第1項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書に、規則で定める図書を添付して行わなければならない。ただし、町長が当該図書の全部又は一部を添付する必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
2 追加行為に係る法第16条第1項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 行為の完了予定日
(3) その他規則で定める事項
(追加行為に係る変更の届出)
第12条 追加行為に係る法第16条第2項の条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により当該追加行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
2 前条の規定は、追加行為に係る法第16条第2項の規定による届出について準用する。
(適用除外行為の追加)
第13条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法令又は他の条例に基づく許可、認可、届出等を要する行為のうち、次に掲げるもの
ア 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第3項の認可を受けて行う行為、同法第20条第3項本文の許可を受けて行う行為、同法第33条第1項本文の届出に係る行為、同法第68条第1項後段の協議に係る行為又は同法第68条第3項の通知に係る行為
イ 鳥取県立自然公園条例(昭和38年鳥取県条例第2号)第8条第2項の承認を受けて行う行為、同条例第11条第3項本文の許可を受けて行う行為、同条例第13条第1項の届出に係る行為、同条例第16条第1項後段の協議に係る行為又は同条第2項の通知に係る行為
ウ 鳥取県自然環境保全条例(昭和49年鳥取県条例第41号)第16条第4項本文の許可を受けて行う行為、同条例第18条第1項本文の届出に係る行為、同条例第20条第1項後段の協議に係る行為又は同条例第20条第2項の通知に係る行為
エ 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項本文又は第34条第1項本文若しくは第2項本文の許可を受けて行う行為(同法第25条第1項第10号又は第11号に掲げる目的を達成するために指定された保安林において行われるものに限る。)
オ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項本文、第127条第1項本文又は第139条第1項本文の届出に係る行為
カ 鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)第14条第1項本文若しくは第34条第1項本文の許可を受けて行う行為又は同条例第15条第1項本文(同条例第35条において準用する場合を含む。)若しくは第35条の6第1項本文の届出に係る行為
(2) 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為であって、次のいずれにも該当しないもの
ア 別表第2の1の(1)の項に掲げる規模を超える建築物の増築若しくは改築(当該規模を超えない建築物が増築又は改築により当該規模を超えることとなる場合における、当該増築又は改築を含む。)、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「対象建築物の増築等」という。)
イ 特定工作物に係る行為
ウ 別表第2の2の(1)の項に掲げる規模を超える工作物の増築若しくは改築(当該規模を超えない工作物が増築又は改築により当該規模を超えることとなる場合における、当該増築又は改築を含む。)、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「対象工作物の増築等」という。)
(3) 次に掲げる行為であって、別表第2に規定する規模以下のもの
ア 法第16条第1項第1号に掲げる行為(建築物の増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更にあっては、対象建築物の増築等に限る。)
イ 法第16条第1項第2号に掲げる行為(特定工作物に係るものに限り、その増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更にあっては、対象工作物の増築等に限る。)
ウ 法第16条第1項第3号に掲げる行為
エ 追加行為
(4) 設置期間が90日を超えない建築物等の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(5) 建築物等の改築で、その外観又は色彩の変更を伴わないもの
(6) 農業又は林業を営むために行う土地の形質の変更又は木竹の伐採
(7) 第10条第3号に掲げる行為であって、次のいずれかに該当するもの
ア 堆積された物件を外部から見通すことができない場所で行われるもの
イ 堆積の期間が90日を超えないもの
(8) 前各号に掲げる行為に準ずるものとして規則で定める行為
(事前協議及び助言)
第14条 景観計画区域内において法第16条第1項各号又は第2項に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、当該行為が景観計画において定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に適合するか否かについて町長に協議することができる。
2 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し、必要な助言をすることができる。
(特定届出対象行為)
第15条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げるものとする。
(変更等の命令手続等)
第16条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。この場合において、町長は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えるとともに、三朝町景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 町長は、法第17条第1項前段の規定による命令を行おうとするときは、あらかじめ、三朝町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(着手制限期間の短縮通知)
第17条 町長は、法第18条第2項の規定により同条第1項本文に規定する期間を短縮するときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出を行った者に対し、その旨及び短縮する期間を通知しなければならない。
第4章 三朝町景観審議会
(三朝町景観審議会の設置)
第18条 景観行政の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三朝町景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第19条 審議会は、この条例に定めるもののほか、町長の諮問に応じ、良好な景観の形成に関する事項について調査し、及び審議する。
2 審議会は、前項に定めるもののほか、良好な景観の形成に関する事項について町長に意見を述べることができる。
(審議会の組織等)
第20条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 公募による者
(3) その他町長が特に必要があると認めた者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第21条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第22条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会への委任)
第23条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
第5章 雑則
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第20条第2項の規定に基づく委員の委嘱に関し必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(町の景観計画策定までの経過措置)
3 この条例の施行の日から第6条の規定により町が景観計画を策定しその効力が生じる日の前日までの間は、鳥取県が定めた鳥取県景観計画(三朝町に係る部分に限る。)を町の景観計画とみなす。
(三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年三朝町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第2条関係)
1 煙突、排気搭その他これらに類するもの
2 広告搭、広告板、装飾塔その他これらに類するもの
3 電波搭、記念搭、物見塔その他これらに類するもの
4 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの
5 彫像、記念碑その他これらに類するもの
6 鉄柱、木柱その他これらに類するもの(12に掲げるものの支持物を除く。)
7 観覧車、飛行塔、コースターその他これらに類するもの
8 コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
9 石油、ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設
10 汚水処理施設、ごみ処理施設、し尿処理施設その他これらに類するもの
11 太陽光発電設備、風力発電設備その他これらに類するもの
12 電線、索道用架線その他これらに類するもの(それらの支持物を含む。)
13 塀、さく、垣、擁壁その他これらに類するもの(生け垣を除く。)
14 自動車車庫、物件の保管の用に供する施設その他これらに類するもの
別表第2(第13条関係)
行為の区分 | 規模 | ||
1 法第16条第1項第1号に掲げる行為 | (1) 建築物の新築又は移転 | 当該建築物の高さが13メートル、かつ、建築面積が1,000平方メートル | |
(2) 対象建築物の増築等 | 当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル(当該合計が10平方メートル以下の増築又は改築であって、当該増築又は改築により当該建築物の規模が(1)の項に掲げる規模を超えることとなるものにあっては、当該合計から1平方メートルを控除した面積) | ||
2 法第16条第1項第2号に掲げる行為 | (1) 工作物の新築又は移転 | 別表第1の1から11までに掲げる工作物に係るもの | 当該工作物の高さが13メートル(建築物に付設される場合は、当該工作物の高さが5メートル、かつ、その上端の地盤面からの高さが13メートル)、かつ、築造面積が1,000平方メートル |
別表第1の12に掲げる工作物に係るもの | 当該工作物の高さが20メートル | ||
別表第1の13に掲げる工作物に係るもの | 当該工作物の高さが3メートル | ||
別表第1の14に掲げる工作物に係るもの | 当該工作物の高さが13メートル、かつ、築造面積が1,000平方メートル | ||
(2) 対象工作物の増築等 | 当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル(当該合計が10平方メートル以下の増築又は改築であって、当該増築又は改築により当該工作物の規模が(1)の項に掲げる規模を超えることとなるものにあっては、当該合計から1平方メートルを控除した面積) | ||
3 法第16条第1項第3号に掲げる行為及び第10条第1号に掲げる追加行為 | 当該行為に係る土地の面積が10,000平方メートル、かつ、当該行為に伴い生じる法面又は擁壁の高さが5メートル及び長さが10メートル | ||
4 第10条第2号に掲げる追加行為 | 伐採面積が10ヘクタール | ||
5 第10条第3号に掲げる追加行為 | 堆積物件の高さが5メートル、かつ、その用に供される土地の面積が1,000平方メートル | ||
6 第10条第4号に掲げる追加行為 | 当該照明の対象となる建築物等の高さが13メートル |