○三朝町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和5年3月22日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)第4条及び第27条の規定に基づき、三朝町高齢者補聴器購入費助成金(以下「本助成金」という。)の交付について、規則に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本助成金は、聴力機能の低下によって日常生活に不便が生じている高齢者の方を対象に、コミュニケーションを取ることが難しくなったことによる認知機能の低下や閉じこもりを予防し、積極的な社会参加及び地域交流を支援することを目的とする。
(助成対象者)
第3条 本助成金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者(過去に本助成金の交付を受けたことがある者であって、前回の本助成金の交付から5年を経過していないものを除く。)とする。
(1) 町内に住所を有する満65歳以上である者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない者
(3) 両耳の聴力レベルを平均して40デシベル以上70デシベル未満であることが医師によって証明された者又は医師によって補聴器が必要と判断された者
2 前項の規定にかかわらず、両耳の聴力レベルを平均して70デシベル以上の者であることが医師によって証明された者又は医師によって補聴器が必要と判断された者のうち、町長が認めるものにあっては、本補助金の交付対象者とすることができる。
(令6告示104・一部改正)
(助成の対象及び助成額)
第4条 町長は、補聴器を購入する場合に、その購入に係る経費を助成するものとする。
2 本助成金の額は、補聴器本体(診察料及び付属品を除く。)1台の購入に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし、3万円を限度とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(本助成金の申請)
第5条 本助成金の交付を受けようとする者は、三朝町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 購入費を証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 本助成金の交付は、原則として、申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(本助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって本助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した本助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第104号)
この改正は、令和6年11月5日から施行し、令和6年度事業から適用する。