○三朝町景観条例施行規則

令和5年5月8日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び三朝町景観条例(令和4年三朝町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行為の届出書類)

第2条 省令第1条第1項の届出書は、様式第1号によるものとする。

2 省令第1条第1項の届出書に添付する図書は、別表に定める図書とする。

3 第1項の届出書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(原状回復等を行う職員の身分証明書)

第3条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、様式第2号によるものとする。

(勧告に係る公表)

第4条 条例第16条第1項前段の規定による公表は、次に掲げる事項について行う。

(1) 勧告を受けた者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告に係る行為の場所及び内容

(3) 勧告をした措置の内容

(勧告を受けた者の意見陳述)

第5条 条例第16条第1項後段の規定による意見の陳述は、意見を記載した書面を提出して行うものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

行為の種類

図書

種類

規格

図書に記載する内容

法第16条第1項第1号に掲げる行為又は同項第2号に掲げる行為

景観形成基準に対する配慮状況等


三朝町景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び配慮した内容を示すもの

周辺見取図

縮尺2,500分の1以上

1 方位

2 道路

3 目標となる地物

4 行為の位置

配置図

縮尺100分の1以上

1 方位

2 敷地の形状及び寸法

3 届出に係る建築物又は工作物と既存の建築物又は工作物の位置関係

4 隣接する道路の位置及び幅員

5 樹木等を植栽するときにあっては、当該樹木等の位置、種類、高さ及び本数

6 外構施設の位置、材料及び面積

7 現況写真の撮影位置及び撮影方向

立面図

縮尺50分の1以上

1 各面の方位及び寸法

2 開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状

3 壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩(色見本等により具体的に示したもの。)

現況写真等

右欄の1は、カラー写真。同欄の2は、フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等

1 行為の場所及びその周辺の状況

2 行為後の状況

法第16条第1項第3号に掲げる行為及び条例第10条第1号に掲げる行為

景観形成基準に対する配慮状況等


三朝町景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び配慮した内容を示すもの

周辺見取図

縮尺2,500分の1以上

1 方位

2 道路

3 目標となる地物

4 行為の位置

現況図

縮尺2,500分の1以上

1 方位

2 行為の区域

3 周辺の土地利用の現況及び地形

4 隣接する道路の位置及び幅員

5 断面図に係る断面の位置及び方向

6 現況写真の撮影位置及び撮影方向

土地利用計画図

縮尺2,500分の1以上

1 方位

2 行為後に設置する施設等の位置、種類及び規模

3 行為後における植栽等の位置、種類及び規模

4 行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模

断面図

縮尺100分の1以上

行為の前後における行為の場所の縦断面及び横断面

現況写真等

右欄の1は、カラー写真。同欄の2は、フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等

1 行為の場所及びその周辺の状況

2 行為後の状況

条例第10条第2号に掲げる行為

景観形成基準に対する配慮状況等


三朝町景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び配慮した内容を示すもの

周辺見取図

縮尺50,000分の1以上

1 方位

2 道路

3 目標となる地物

4 行為の位置

伐採計画図

縮尺5,000分の1以上

1 方位

2 行為の区域

3 周辺の土地利用の現況及び地形

4 伐採する木竹の種類、高さ、本数及び面積

5 隣接する道路の位置及び幅員

6 現況写真の撮影位置及び撮影方向

土地利用計画図

縮尺1,000分の1以上

1 方位

2 行為後に設置する施設等の位置、種類及び規模

3 行為後における植栽等の位置、種類及び規模

現況写真等

右欄の1は、カラー写真。同欄の2は、フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等

1 行為の場所及びその周辺の状況

2 行為後の状況

条例第10条第3号に掲げる行為

景観形成基準に対する配慮状況等


三朝町景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び配慮した内容を示すもの

周辺見取図

縮尺2,500分の1以上

1 方位

2 道路

3 目標となる地物

4 行為の位置

5 周辺の土地利用の現況及び地形

配置図

縮尺200分の1以上

1 方位

2 敷地の形状及び寸法

3 集積又は貯蔵の位置、高さ及び面積

4 遮へい物の位置、種類、構造及び規模

5 隣接する道路の位置及び幅員

6 現況写真の撮影位置及び撮影方向

現況写真等

右欄の1は、カラー写真。同欄の2は、フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等

1 行為の場所及びその周辺の状況

2 行為後の状況

条例第10条第4号に掲げる行為

景観形成基準に対する配慮状況等


三朝町景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び配慮した内容を示すもの

周辺見取図

縮尺2,500分の1以上

1 方位

2 道路

3 目標となる地物

4 行為の位置

5 周辺の土地利用の現況及び地形

配置図

縮尺200分の1以上

1 方位

2 敷地の形状及び寸法

3 現況写真の撮影位置及び撮影方向

立面図

縮尺50分の1以上

1 照射面の方位及び寸法

2 照射位置及び角度

3 照明の種類

現況写真等

右欄の1は、カラー写真。同欄の2は、フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等

1 行為の場所及びその周辺の状況

2 行為後の状況

備考 行為の規模が大きいため図書の規格の欄に定める縮尺の図面によっては適切に表示できない場合は、当該規模に応じて、町長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。

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三朝町景観条例施行規則

令和5年5月8日 規則第14号

(令和5年5月8日施行)