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公職選挙法の一部が改正され、新たに「期日前投票制度」が創設されました。期日前投票制度は従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要となり、投票しやすくなります。
期日前投票制度
●対象となる投票
名簿登録地の市区町村で行う投票
●投票期日・投票時間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日、午前8時30分から午後8時まで
●投票を行うことができる事由
投票日に、次のような事由に該当すると見込まれる選挙人
■仕事や親族の冠婚葬祭などの予定があるとき
■レジャーや買い物などの私用で、投票区の(投票所の区域)区域外にいるとき
■投票日当日、病気やけが、出産、手術等により歩行が困難で投票所へ行けないとき
●投票手続
入場券(届いていないときは、いりません)を持参すれば、その場で、期日前投票ができます。(印鑑は不要です。) |
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宣誓書を書く以外は、選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。
不在者投票
選挙期日前に行う次の投票は、従来どおり不在者投票となります
(1)選挙期日(投票日)当日までに満20歳を迎えるが、
投票を行おうとする日現在、まだ満20歳に到達し
ない場合
(2)仕事先・旅行先などの名簿登録地(三朝町)以外の
市区町村で行う投票
(3)病院・老人ホーム等の施設で行う投票 |
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雇用創出に関する国・県・町の支援の紹介(その3)
中小企業の雇用創出に対して助成金・奨励金などを交付する国・県・町の支援事業を紹介します。
今回は、町の設置している助成制度についてです。
●三朝町緊急就業機会拡大支援事業
解雇、倒産など非自発的理由で失業を余儀なくされた人や新規高卒者等を雇用した
事業主に対して奨励金を交付。
(事業主要件)・町内に所在する事業所の事業主。
・雇用保険法の適用を受けている事業
所の事業主。
・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳等の法定帳簿類等を
備え付け、町の要請により提出できる事業主。
(対象労働者要件) 正社員として採用された三朝町在住者が、3カ月を超えて
雇用されている場合で、雇用された日現在
の満年齢が15歳〜60歳未満の人であること。
(助成金額) 1人あたり上限35万円まで(3カ月以上勤務し、通算6カ月経過
した人が対象。)
(申請期間)平成15年7月1日〜平成17年3月31日
(不支給要件)・対象労働者を雇入れた日の6カ月前の日から奨励金支給申請日ま
での間に、正社員を事業主の都合により解
雇した場合。
・平成15年4月1日以降に、離職した正社員を再び同一事業主が
雇入れた場合。
・事業主の都合により解雇した場合。
・国又は地方公共団体である場合。
・国又は地方公共団体から補助金等を事業の運営のために必要な
経費として得ている法人の場合。
・賃金の支払が行われていない場合。
・その他適正な雇用管理を行っていない場合。
申請のご相談は、三朝町商工会(043−3131)まで
お問い合わせ下さい。 |
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