○三朝町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成7年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号。以下「給与条例」という。)第18条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当を支給する職員)

第2条 給与条例第18条第1項の別に定める職員は、三朝町職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和37年三朝町規則第5号)の規定の適用を受ける職員とする。

(管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務)

第2条の2 管理職員特別勤務手当は、次の各号に掲げる勤務をした場合に支給する。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づく選挙に関する事務を行うための勤務

(2) 三朝町地域防災計画(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定により三朝町防災会議が作成するものいう。)に基づき三朝町災害対策本部又は三朝町災害警戒本部(以下この号において「本部」という。)が置かれた場合であって、災害への対応のため行う勤務(本部に配備された職員以外の職員が当該勤務を行う場合を含む。)

(3) その他緊急の必要かつ特別の事情があり、町長が別に定める勤務

2 三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三朝町条例第14号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)においても一般的に行う次の各号に掲げる業務を行った時間は、前項の勤務をした時間から除く。

(1) 各種資料の整理等

(2) データの計測、機器の管理その他これに類する業務

(3) 記念式典、表彰式、講習会その他の諸行事等への儀礼的な参加又は出席

(4) 前3号に掲げるもののほか、直後の正規の勤務時間に処理できるもの

(令7規則6・追加)

(年末年始で管理職員特別勤務手当が支給される日)

第3条 給与条例第18条第1項の規則で定める日は、12月29日から12月31日までの日、1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)及び同月3日とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第4条 給与条例第18条第3項第1号の別に定める額は、8,000円とする。

2 給与条例第18条第3項第2号の別に定める額は、3,000円とする。

3 給与条例第18条第3項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 給与条例第18条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職特別勤務手当を支給しない。

(平27規則4・令7規則6・一部改正)

(勤務実績簿等)

第5条 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当簿を作成し、これを保管するものとする。

(支給の方法)

第6条 管理職員特別勤務手当の支給については、三朝町職員の給与の支給に関する規則(昭和45年三朝町規則第25号)第13条第2項及び第15条の規定を準用する。

(平27規則4・一部改正)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

三朝町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成7年3月31日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)