令和4年1月11日から「戸籍の附票」の記載事項が変わりました。
デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から「戸籍の附票」の記載事項が変更されました。
【戸籍の附票とは】
戸籍の附票とは、本籍地の市区町村に戸籍とともに保管されている書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)の住所の履歴が記録されたものです。
【記載事項の変更点】
これまでの記載事項(令和4年1月10日まで) 1 本籍・筆頭者 2 附票に記載されている者の名(筆頭者以外は名のみ) 3 住所 4 住所を定めた日 5 在外選挙人登録情報(登録されている方のみ) |
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これからの記載事項(令和4年1月11日より) 附票に「生年月日」「性別」が追加で記載されます。(施行日前に除籍となった方については対象外です。) ※附票には「氏名」「住所」「生年月日」「性別」は基本事項として記載されます。 ※附票の「本籍・筆頭者」「在外選挙人登録情報」は原則省略されます。省略内容の記載が必要な場合は、窓口でお申し出ください。 1 本籍・筆頭者 2 附票に記録されている者の氏名(本籍・筆頭者を記載した場合は、名のみが記載されます。) 3 住所 4 住所を定めた日 5 生年月日 6 性別 7 在外選挙人登録情報(登録されている方のみ) |
町民課 町民環境係 0858-43-3505