法人町民税は、町内に事務所、事業所又は寮等を持つ法人に課税される税金で、個人町民税と同じように均等割と、法人の所得(法人税の税額)に応じて課税される法人税割とがあります。
以下の要件に応じて、均等割と法人税割が課税されます。
納税義務者 |
納めていただく税 | |
均等割 | 法人税割 | |
町内に事務所等がある法人 | 〇 | 〇 |
町内に事務所等はないが、寮などがある法人 | 〇 | × |
町内に事務所等がある人格の無い社団又は財団 | 〇 | × 注:収益事業を行っている場合は〇 |
町内に事務所等はないが、寮などがある社団又は財団 | 〇 | × |
「均等割」と「法人税割」の合計が法人町民税の税額となります。
均等割の税額は資本金等の額(資本の金額又は出資金額と資本積立金額の合計額)と従業員の数(町内事務所の従業員の合計額)により
課税されます。
法 人 等 の 区 分 |
|||
資本金等の金額 |
事務所等の従業員 の合計数 |
税 額 | |
1号 | 下記以外の法人等 | ― | 5万円 |
2号 | 1,000万円以下 | 50人超 | 12万円 |
3号 | 1,000万円超 1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
4号 | 50人超 | 15万円 | |
5号 | 1億円超 10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
6号 | 50人超 | 40万円 | |
7号 | 10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
8号 | 10億円超 50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
9号 | 50億円超 | 50人超 | 300万円 |
法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率
税 率
平成26年9月30日以前に 開始した事業年度の税率 |
平成26年10月1日から 令和元年9月30日以前に 開始した事業年度の税率 |
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度の税率 |
12.3% | 9.7% | 6% |
法人町民税は、法人の申告に基づいて課税を行う、申告納税方式を採用しています。個人町民税のように、納税通知書及び納付書を送付し納付する方法によらないため、申告・納付忘れにご注意ください。
申告納期限:事業年度終了2ヶ月以内(法人税において申告延長が認められている法人は、延長が認められます)
下記に該当する場合は、減免の対象となります。納期限前7日までに法人町民税減免申請書を提出してください。
1 民法第34条の公益法人
2 地方自治法第260条の2の認可地縁団体
3 法人である政党又は政治団体
4 特定非営利活動法人(NPO法人)
※減免の申請については、収益事業を行っていない場合に限ります。
町内に事務所等を設立・設置された場合(1ケ月以内に提出)や事務所等の閉鎖・解散、所在地・代表者の変更等が行われた場合は法人届出書を町民課税務係に提出してください。
▷法人届出書
注:登記簿謄本、定款等の写しを添付してください。