こんなときは町民課窓口へ

各種届出・手続きに必要なものの一覧です
配信日:令和元年10月1日

2024-04-11

<戸籍の届出>

こんなとき 持参していただくもの 備 考

子どもが生まれたとき
(出生届)

○出生証明書(出生届書と同一の用紙で医師又は助産師に記入してもらう書類)
○母子手帳
○健康保険証

 詳しくはこちら

○生まれた日から14日以内に届出をしてください。
○児童手当、特別医療の手続きも併せて行ってください。

※防災無線での放送、町報、ケーブルテレビへの掲載については、希望された方のみ対応しています。 

結婚するとき
(婚姻届)

○婚姻届書→証人(成人)2名の署名が必要です
○本人確認書類

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○住所の変更がある場合には住所変更の届出も必要です。転入される場合は前住所から転出証明書をお持ちください。

離婚するとき
(離婚届)

○離婚届書→証人(成人)2名の署名が必要です。
○本人確認書類

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○夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。
○配偶者や子どもの氏の変更、児童扶養手当の申請などについては町民課へご相談ください。
○住所の変更がある場合には住所変更の届出も必要です。

死亡したとき
(死亡届)

○死亡診断書(死亡届書と同一の用紙で医師に記入してもらう書類)
○火葬場使用料
大人:12,200円小人:8,100円
(中部に住所がある方)
○届出人の印鑑

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○死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
○届出の前に火葬の予約を行ってください。予約内容をもとに埋葬・火葬・斎場使用許可書を発行します。

 ※新聞おくやみ欄、ケーブルテレビ、新聞社webページへの掲載については、希望された方のみ取り次ぎをしています。
※防災無線での放送、町からの弔電については、希望された方のみ対応しています。

※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、転籍届をされる方は、届出人の本人確認をさせていただきますので、免許証、マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きの身分証明書をご持参ください。

<住所・世帯変更>

こんなとき 持参していただくもの 備 考

他の市町村から三朝町へ住所を移したとき
(転入届)

○転出証明書
○印鑑
○マイナンバーカード
○年金手帳(加入者)
○障害者手帳(所持者)

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○転入した日から14日以内に届出をしてください。
○児童手当、特別医療、介護保険などの対象の方は各種手続きが必要です。

三朝町から他の市町村へ住所を移すとき
(転出届)

○印鑑
○国民健康保険証(加入者)
○後期高齢者医療被保険者証(該当者)
○介護保険被保険者証(該当者)
○特別医療受給資格証(該当者)
○印鑑登録証(所持者)

 詳しくはこちら 

○転出することが分かった日から転出後14日以内に届出をしてください。
○転出の日、新しい住所・世帯主を届け出てください。転出証明書を発行します。
○児童手当、特別医療、介護保険などの対象の方は、各種届出が必要です。

 ※郵送による転出届も可能です ⇒ 詳細はこちら

町内で住所を移したとき
(転居)

○印鑑
○マイナンバーカード
○国民健康保険証(加入者)
○後期高齢者医療被保険者証(該当者)
○介護保険被保険者証(該当者)
○特別医療受給資格証(該当者)
○障害者手帳(所持者)

 詳しくはこちら 

○転居した日から14日以内に届出をしてください。
世帯主を変更するとき、世帯を分離(合併)するとき
(世帯主変更届)
(世帯分離・合併届)
○印鑑
○国民健康保険証(加入者)
○変更のあった日から14日以内に届出をしてください。

※上記の届出は本人又は世帯主(又は同じ世帯の方)が行ってください。全ての届出の際に届出人の方の本人確認をさせていただきますので、免許証、マイナンバーカードなどをご持参ください。

<印鑑登録>

こんなとき 持参していただくもの 備 考
登録をするとき ○登録する印鑑
○運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳など、官公署の発行した顔写真つきの本人確認書類
○顔写真付の本人確認書類をお持ちでない場合及び、代理人が申請される場合は、郵便での文書照会をさせていただきますので、即日登録はできません。
印鑑の変更、印鑑登録証を紛失したとき ○登録する印鑑
○印鑑登録証(改印・印鑑紛失の場合)
○運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳など、官公署の発行した顔写真つきの本人確認書類
○再登録手数料(300円)

<健康保険証等の切替手続き>

こんなとき 持参していただくもの 備 考
退職したとき、社会保険の資格を喪失したとき
(国民健康保険に加入される場合)
○退職証明書、離職票など退職の事実と日にちを確認できるもの
○年金手帳
○印鑑
○国民年金へ加入の手続きもあわせて行ってください。(対象者)
就職したとき、会社の健康保険の扶養に入ったとき
(国民健康保険加入者が資格を喪失したとき)

○会社の健康保険証
○国民健康保険証
○年金手帳
○印鑑  

 
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