三朝町内で創業される事業者に対して初期投資に係る経費の一部を支援します。
本補助金は事業内容等が交付対象として適当と認められるか審査会で判断し、採択後に交付決定となりますので、補助対象事業に着手しようとする1ヵ月前までに申請書類をご提出ください。
三朝町創業支援補助金
次に掲げる要件を全て満たす者。
①三朝町商工会の会員、または特定創業支援等事業による支援を受けた者であること
②町税を滞納していない者であること
③1年以上事業を継続する者であること
④暴力団と関係を有する者でないこと
⑤過去に本補助金又は三朝町空き店舗等活用支援補助金、三朝町店舗改装等支援事業補助金若しくは三朝町企業立地促進補助金の交付を受けていない者であること
⑥税務署に対して個人事業の開業届出又は法人設立届出を行う者であること
次に掲げる要件全てに該当すること。
①町の商工業の発展及び賑わいの創出が期待できる事業であること
②具体的な事業計画を有し、創業開始から1年以上の事業の継続が見込まれること
③毎月おおむね20日以上営業すること
④法令に基づく資格が必要な場合は、創業までに当該資格を有すること
⑤風俗営業を行う場合は、町長が不適当と認める業態のものでないこと
⑥金融関係事業でないこと
⑦前各号に掲げるもののほか、不適当と認められる事業でないこと
①新築及び増築工事費、②外装工事費、③内装工事費、④設備工事費、⑤その他の工事費(ア 基礎、土台、柱、壁その他構造部分の耐震補強工事費 イ ①から④までに掲げる工事に関連して行う解体工事費)、⑥設備、備品購入費、⑦土地、建物、車両、機器等の賃借料(ただし開業まで)、⑧法人登記に要する経費、⑨知的財産登録に要する経費、⑩創業時のマーケティングに要する経費、⑪技術指導受入れに要する経費、⑫その他町長が必要と認める経費
※消耗品や店舗の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金等は補助対象外経費となります。詳しくは三朝町創業支援補助金交付要綱の別表をご覧ください。
①新たに店舗を建設する場合・・・補助対象経費の1/2 上限300万円
②物件を改修し、店舗とする場合・・・補助対象経費の1/2 上限100万円
③既存の物件を改修しないで店舗とする場合・・・補助対象経費の1/2 上限50万円
※①、② 補助対象経費に係る工事完了後に交付決定額の2分の1以内の金額を、創業開始から1年経過後に交付済額を控除した金額を支払う。
本補助金は、事業内容等が交付対象として適当であるか審査会にて決定します。
本補助金の利用を希望される方は、まずは三朝町商工会にご相談ください。
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補助対象事業に着手しようとする1ヵ月前までに、申請書類を三朝町商工会へご提出ください。
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審査会による採択、交付決定を受けた後事業に取り掛かってください。
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補助対象事業が完了したときは、当該事業完了後30日以内又は
当該事業の属する年度の末日のいずれか早い日までに実施状況報告を行ってください。
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創業から1年を経過したときは、速やかに実績報告を行ってください。
三朝町商工会 電話 0858-43-3131
三朝町観光交流課 電話 0858-43-3514