体育施設の利用方法について

2023-07-05

 三朝町内の体育施設の利用方法は以下の手順のとおりです。
 
1 使用前日までに使用申請書を提出してください。
・申請書様式はこちらをクリック(PDF Word
・申請は開庁日の午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。
 上記時間帯に申請が困難な場合は別途御相談ください。
 ※休日の申請は受付できませんので御了承ください。
・申請書の書き方はこちらをクリック(PDF
→申請書提出時に「使用承諾書」を交付します(これにより使用手続きが完了します)。
 
2 利用料について
各施設の利用料はこちらをクリック(PDF)
・申請時または別途定める期限までに利用料を納付してください。
 
3 施設利用の注意点
(1)許可された使用目的以外に使用したり、使用の権利を他に転貸し、又は譲渡したりしないこと。
(2)使用時間を厳守すること。
(3)許可を受けた設備、器具以外は使用しないこと。
(4)使用後は必ず、原状回復し、清掃を行うこと。
(5)テニス場については、次の事項を厳守すること。
  ・使用したコート全面にブラシをかけること。
  ・コートが傷んだ場合は、ローラ、トンボ等を使用し、整備すること。
  ・使用したネットは必ず倉庫に返却すること。
(6)野球場の整備は、必ずズックに履きかえてから行うこと。
(7)建物、付属設備等を破損したり、器具等を亡失したりしたときは、速やかに申し出ること。
  (使用の状況によっては、弁償していただく場合があります。)
(8)体育施設内は禁煙とし、タバコは絶対吸わないこと。
(9)ゴミ、空き缶などは必ず持ち帰ること。
(10)使用後の整備ができていない場合は、再整備をしてもらうことがある。
(11)上記(1)~(10)の事項を守らなかった場合は、今後使用を承認しないことがある。
(12)体育施設の使用については、ケガ・事故には十分注意をして使用すること。
(13)災害等の不測の事態や町の事情などにより、やむを得ず承認を取り消す場合がある。
 
 
【お問い合わせ先】
 三朝町教育委員会事務局 社会教育課
 ・電話 0858-43-3518
 ・FAX 0858-43-0647
 ・mail shakaikyouiku@town.misasa.tottori.jp

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