○三朝町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和45年3月30日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、三朝町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年三朝町条例第10号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(書面の交付)

第2条 条例第2条の規定による書面は、懲戒処分を受ける者の上級監督者立会のもとに任命権者(委任を受けた者を含む。)よりその職員に読み聴かせたうえ、これを交付しなければならない。

(停職者の旅行届)

第3条 停職処分中の職員は、7日以上の期間にわたり住所を離れようとするときは、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(停職者の日誌)

第4条 任命権者は、必要と認める場合には、停職処分中の職員に対し生活日誌を作成させ、10日毎に提出させることができる。

(不利益処分の写しの提出)

第5条 任命権者は、懲戒処分を行ったときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条の規定による不利益処分に関する説明書の写しを公平委員会に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(三朝町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則の廃止)

2 三朝町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和29年三朝町規則第10号)は、廃止する。

三朝町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和45年3月30日 規則第28号

(昭和45年3月30日施行)