○三朝町職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町職員の育児休業等に関する条例(平成4年三朝町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業、育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)及び部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(子が2歳に達する日まで育児休業をすることができる場合)

第2条 条例第2条の4の町長が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第3号までに掲げる事情とする。

2 条例第2条の4第3号の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 当該育児休業に係る子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として当該育児休業に係る子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この条において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子が1歳半到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前項に規定する事情に該当した場合

(平29規則13・追加、令4規則12・一部改正)

(再度の育児休業をすることができる特別の事情に係る特別休暇)

第2条の2 条例第3条第1号の別に定めるものは、三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三朝町規則第10号。以下「勤務時間規則」という。)第15条第1項の表第9号に規定する特別休暇とする。

(平29規則13・旧第2条繰下・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳半到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(令4規則12・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第6号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(延長後の育児休業の期間の末日が当該期間内となるものに限る。)

(2) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則12・一部改正)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第6条 条例第7条第1項の別に定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号。以下「給与条例」という。)第24条第1項の規定の適用を受けて休職にされていた期間を除く。)

(4) 非常勤職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職していた期間

(特別の形態による育児短時間勤務)

第7条 条例第11条の別に定める日数は、12日とする。

2 条例第11条の別に定める時間は、15時間30分とする。

(平29規則13・旧第8条繰上)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第8条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求又は期間の延長の請求について準用する。

(平29規則13・旧第9条繰上)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平29規則13・旧第10条繰上)

(部分休業から減じる特別休暇)

第10条 条例第18条第2項の特別休暇のうち別に定めるものは、勤務時間規則第15条第1項の表第10号に規定する特別休暇とする。

(平29規則13・旧第11条繰上)

(部分休業の承認の請求手続)

第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平29規則13・旧第12条繰上)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(平29規則13・旧第13条繰上)

(給与の減額方法)

第13条 条例第19条の規定により減額して給与を支給する場合における給与の減額方法については、給与条例第12条の規定により減額した給与を支給する場合における給与の減額方法の例による。

(平29規則13・旧第14条繰上)

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平29規則13・旧第15条繰上)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第16号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(三朝町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

2 三朝町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和45年三朝町規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、三朝町職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年三朝町条例第7号)の施行の日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

三朝町職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 規則第6号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第16号
平成11年12月24日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第5号
平成20年6月20日 規則第23号
平成21年5月27日 規則第12号
平成22年3月23日 規則第5号
平成29年12月26日 規則第13号
令和4年9月27日 規則第12号