○三朝町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
昭和45年3月30日
規則第26号
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号。以下「給与条例」という。)第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、三朝町職員の育児休業等に関する条例(平成4年三朝町条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
(7) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員
(平26規則9・平27規則9・一部改正)
第2条 給与条例第19条第1項後段の別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後期末手当基準日までの間において次に掲げる者となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員
(平25規則5・平26規則9・一部改正)
第3条 給与条例第24条第6項の別に定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第4条 支給日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は給与条例第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(平26規則9・令5規則7・一部改正)
(加算を受ける職員及び加算割合)
第4条の2 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)のその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第5条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業職員として在職した期間(次に掲げる育児休業の期間を除く。)については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(給与条例第24条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に給与条例第4条の2第1項に規定する算出率(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除した期間の2分の1の期間
(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(6) 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)又は同法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(7) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(平24規則3・平26規則9・平27規則9・令4規則12・一部改正)
(1) 特別職に属する職員
(2) 国家公務員
(3) 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員のうち国営企業労働関係法第2条第1号イに掲げる事業を行う国営企業に勤務する職員
(4) 他の地方公共団体の職員
(一時差止期間に係る在職期間)
第6条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第6条の3 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第6条の4 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
(審査請求の教示)
第6条の5 給与条例第19条の3第5項(給与条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間並びに当該審査請求をすることができる期間が経過した後においては、当該一時差止処分をした者に対してその取消しの訴えをすることができる旨を記載しなければならない。
(平28規則9・一部改正)
(処分説明書の写しの提出)
第6条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第6条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(給与条例第24条第1項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(平26規則9・平27規則9・平28規則3・一部改正)
第8条 給与条例第20条第1項後段の別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第9条 給与条例第20条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)に第13条に規定する職員の勤務成績による割合(第13条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第10条 期間率は、勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業職員として在職した期間(第5条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業の期間を除く。)
(3) 休職にされていた期間(給与条例第24条第1項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(4) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三朝町条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、別に定める期間を除く。
(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児短時間勤務等をしている職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除した期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(11) 修学部分休業又は高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(12) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(13) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらず、その全期間
(平26規則9・平27規則9・平28規則7・平28規則18・令4規則12・一部改正)
(勤勉手当の成績率)
第13条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 基準日以前6箇月以内に行ったその者の勤勉手当に係る人事評価の結果が特に優秀な職員 100分の112.5以上100分の160以下
(2) 基準日以前6箇月以内に行ったその者の勤勉手当に係る人事評価の結果が優秀な職員 100分の102.5以上100分の112.5未満
(3) 基準日以前6箇月以内に行ったその者の勤勉手当に係る人事評価の結果が良好な職員及び基準日以前6箇月以内に行ったその者の勤勉手当に係る人事評価の結果がない職員 100分の102.5
(4) 基準日以前6箇月以内に行ったその者の勤勉手当に係る人事評価の結果が良好でない職員 100分の102.5未満
(1) 戒告 100分の50
(2) 減給 100分の40
(3) 停職 100分の30
(平26規則9・平26規則23・平28規則3・平28規則16・平29規則14・平30規則12・令2規則27・令4規則13・令5規則7・令5規則20・一部改正)
(1) 基準日以前6箇月以内に行ったその者の勤勉手当に係る人事評価の結果が優秀な職員 100分の48.75超
(2) 基準日以前6箇月以内に行ったその者の勤勉手当に係る人事評価の結果が良好な職員及び基準日以前6箇月以内に行ったその者の勤勉手当に係る人事評価の結果がない職員 100分の48.75
(3) 基準日以前6箇月以内に行ったその者の勤勉手当に係る人事評価の結果が良好でない職員 100分の48.75未満
(1) 戒告 100分の25
(2) 減給 100分の20
(3) 停職 100分の15
(平26規則9・平26規則23・平28規則3・平28規則16・平29規則14・平30規則12・令4規則13・令5規則7・令5規則20・一部改正)
第13条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
(支給日)
第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(端数計算)
第15条 給与条例第19条第2項若しくは第3項の期末手当基礎額(三朝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三朝町条例第8号)第23条の規定により一般職の例により支給されるフルタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額を含む。)又は給与条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 給与条例第19条の規定による期末手当(三朝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第23条の規定により一般職の例により支給されるフルタイム会計年度任用職員に係る期末手当を含む。)の額又は給与条例第20条の規定による勤勉手当の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令2規則27・一部改正)
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(三朝町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の廃止)
附則(昭和46年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和51年12月2日から適用する。
附則(昭和53年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第6号)
この規則は、昭和56年4月26日から施行する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第10号)
1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。
2 三朝町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年三朝町条例第23号。以下「改正条例」という。)による改正前の三朝町職員の勤務時間に関する条例(昭和45年三朝町条例第7号)附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の三朝町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。
附則(平成元年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年5月1日から施行する。
(経過規定)
2 平成元年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の三朝町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、三朝町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三朝町条例第25号)による改正前の三朝町職員の勤務時間に関する条例(昭和45年三朝町条例第7号)附則第3項から第6項までの規定又は三朝町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年三朝町条例第23号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
附則(平成元年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三朝町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三朝町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の三朝町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第9号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の三朝町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第20号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の三朝町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成28年規則第3号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三朝町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の三朝町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員のうち令和3年改正法附則第6条第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
(改正後の三朝町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の三朝町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。
附則(令和5年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の三朝町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。
別表第1(第4条の2関係)
職員 | 加算割合 |
職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第2(第10条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第14条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |