○三朝町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成7年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号。以下「給与条例」という。)第18条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当を支給する職員)

第2条 給与条例第18条第1項の別に定める職員は、三朝町職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和37年三朝町規則第5号)の規定の適用を受ける職員とする。

(年末年始で管理職員特別勤務手当が支給される日)

第3条 給与条例第18条第1項の規則で定める日は、12月29日から12月31日までの日、1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)及び同月3日とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第4条 給与条例第18条第3項第1号の別に定める額は、8,000円とする。

2 給与条例第18条第3項第2号の別に定める額は、3,000円とする。

3 給与条例第18条第3項ただし書の別に定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 給与条例第18条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職特別勤務手当を支給しない。

(平27規則4・一部改正)

(勤務実績簿等)

第5条 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当簿を作成し、これを保管するものとする。

(支給の方法)

第6条 管理職員特別勤務手当の支給については、三朝町職員の給与の支給に関する規則(昭和45年三朝町規則第25号)第13条第2項及び第15条の規定を準用する。

(平27規則4・一部改正)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

三朝町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成7年3月31日 規則第15号

(平成27年4月1日施行)