○三朝町公共工事等に係る指名競争入札施行要領

平成13年5月21日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要領は、三朝町が行う公共工事等の発注に関し指名競争入札の公正な執行を期するため、遵守すべき事項、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(会計規則等との関係)

第2条 この要領に定めのない事項については、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、三朝町会計規則(平成20年三朝町規則第16号)及び三朝町建設工事執行規則(平成20年三朝町規則第18号)の定めるところによる。

(基本方針)

第3条 町長は、公共工事等の発注に関し、入札に参加させようとする者(以下「指名業者」という。)の選定に当たっては、企業の健全な育成に配慮するものとする。

2 指名業者は、三朝町に入札参加資格申請書を提出し受理された者(以下「有資格者」という。)の中から選定するものとする。

(指名業者選定基準)

第4条 一般土木工事、舗装工事、一般建築工事、管工事、電気工事、造園工事(以下「格付工種」という。)を発注する際の指名業者の選定については、次項から第4項までに定めるところによる。

2 指名業者の選定に当たっては、格付工種ごとに当該工事の請負対象設計金額に応じ、鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則(平成19年鳥取県規則第76号)第9条の規定に基づき、格付けされた格付等級区分に応じて、別表第1に対応する等級に属する有資格者の中から選定する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 別表第1によりがたい場合で、特に町長の承認を受けた場合

(2) 特に緊急を要する場合

(3) 特別の技術を必要とする場合

(4) 特別の機械を必要とする場合

(5) 三朝町の法人町民税の納税義務者である場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由がある場合

3 前項の指名業者の選定に当たっては、次の各号に掲げる項目を留意するものとする。

(1) 地理的特性

(2) 技術者の状況

(3) 同種工事の施工実績

(4) 手持ち工事量

(5) 特定の業者への指名の偏重

(6) その他発注格付工種の特性

4 次の各号のいずれかに該当する業者については、その状況が改善されるまでの間は、指名しないことができる。

(1) 工事の進捗が遅れている業者

(2) 経営内容が著しく不健全であると認められる業者

(3) 賃金の支払い等労働福祉の状況が著しく不健全であると認められる業者

(4) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第10条に規定する事実を通知された業者

5 地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2及び第142条に規定する法人に対する指名については、当該年度における三朝町の当該法人に対する発注額の総額が、当該法人の直前3カ年の平均総請負額の4分の1に相当することとなる額までを限度とする。

(指名業者の数)

第5条 指名業者の数は請負対象設計金額に応じ、別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、指名業者の数を減じることができる。

(1) 有資格者が少ないとき。

(2) 緊急を要するとき。

(3) その他特別の理由があるとき。

3 格付工種以外の業務等(委託業務及び物品購入等)の発注については、格付工種の例による。

(業者指名審査会)

第6条 指名業者の指名の適正を期すため、業者指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は委員5名で組織し、副町長並びに財政課長、建設水道課長、総務課長及び地域振興監をもってあてる。

3 審査会に審査委員長を置き、副町長をもってあてる。

4 審査委員長に事故があるとき、又は審査委員長が欠けたときは、あらかじめ審査委員長の指定する委員が、その職務を代理する。

5 審査委員長が特に必要があると認めるときは、臨時の委員をおくことができる。

6 審査会は、第4条に定める指名業者選定基準により審査して指名業者を選定する。

7 審査会の事務は、財政課において行う。

8 審査会の審議は、公開しない。また、審査委員は、審査会の審議の内容を他に漏らしてはならない。

(平27訓令5・平30訓令5・一部改正)

(入札の執行)

第7条 予定価格は、入札執行日(予定価格を入札執行前に事前公表する場合にあっては、町長が別に定める日)に決定するものとする。ただし、やむを得ず執行日前に決定したときは、漏えい防止に万全を期すものとする。

2 入札の執行は、法令の定めに従い厳正に行うものとする。

3 入札執行回数は、原則として2回(予定価格を入札執行前に公表する場合にあっては、1回)までとする。

(平24訓令2・一部改正)

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、指名競争入札の執行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、平成13年5月21日から施行する。

2 三朝町建設工事等発注要領(昭和57年三朝町訓令第1号)は、廃止する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年10月20日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年3月5日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の三朝町公共工事等に係る指名競争入札施行要領の規定は、施行日以後に公告し、又は通知する入札について適用し、同日前に既に公告し、又は通知した入札については、なお従前の例による。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年6月30日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月9日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の三朝町公共工事等に係る指名競争入札施行要領の規定は、施行日以後に公告し、又は通知する入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(単位:千円)

区分

一般土木工事

舗装工事

一般建築工事

電気及び管工事

造園工事

A級

30,000以上

16,000以上

60,000以上

10,000以上

3,000以上

B級

15,000以上60,000未満

16,000未満

20,000以上80,000未満

3,000以上20,000未満

5,000未満

C級

5,000以上20,000未満

 

30,000未満

5,000未満

 

D級

10,000未満

 

 

 

 

別表第2(第5条関係)

(令3訓令2・一部改正)

請負対象設計金額

指名業者の数

備考

100,000,000円以上

10以上

 

30,000,000円以上100,000,000円未満

8以上

 

1,300,000円以上30,000,000円未満

5以上

 

1,300,000円未満

3以上

 

三朝町公共工事等に係る指名競争入札施行要領

平成13年5月21日 訓令第1号

(令和3年5月1日施行)