○三朝町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年三朝町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(既設設備の認定)
第2条 処理施設使用開始以前に設置した排水設備で、町長が確認した結果適合すると認めたもの又は改善することにより適合するとみとめられるものについては、必要な条例を附して認めることができる。
図書の種類 | 明示する事項 |
設計書 | 設備内容 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 1 申請地の境界、方位、縮尺 200分の1を原則とする。ただし、土地が広いときは500分の1までとすることができる。 2 道路、建築物、井戸、水道等及び処理施設宅内ますの位置 3 排水設備の位置、大きさ、勾配、延長及び区別 4 既設施設配管図(既設施設を使用する場合) |
縦断面図 | 1 縮尺 ア 横は200分の1を原則とする。 イ 縦は20分の1を原則とする。 2 管渠の内径、勾配、土かぶり、区間距離、追加距離及び汚水ますの大きさ 3 処理施設宅内ますの上端を基準とした地盤高及び管底高 |
構造詳細図 | 1 配管立図 2 必要に応じ管渠及び附属装置の構造及び寸法 |
同意書 | 隣接等利害関係がある場合 |
その他の資料 | 町長が必要と認める事項 |
(排水設備の軽微な変更)
第4条 条例第6条第2項ただし書による軽微な変更とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) じんかい防止装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(排水設備工事業者)
第5条 条例第7条第1項に規定する町長が指定する排水設備工事業者は、三朝町下水道排水設備工事指定業者に関する規則(昭和63年三朝町規則第1号)の規定に基づき指定された業者とする。
2 使用者は、使用者の氏名、住所若しくは排水設備の所有者に変更があったときは、使用者等変更届(様式第6号)を提出しなければならない。
(使用料の算定及び徴収の方法)
第8条 月の中途において処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、使用期間が1月未満のときは、1月とみなし計算する。
(平26規則2・一部改正)
第9条 使用料は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により毎月徴収する。
2 臨時に処理施設を使用する場合の使用料は、前項の規定にかかわらず概算により前納させることができる。
3 前項の前納金は、使用者から廃止の届出があったとき、又は町長が必要と認めたときに精算し、過不足があるときは、これを追徴し、又は還付するものとする。
4 使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次期以降に徴収する使用料で精算するものとする。
(平26規則2・一部改正)
(排除汚水量の認定日)
第10条 条例第11条第2項に規定する排除汚水量は、町長が毎月定例日(使用料算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。以下同じ。)に認定する。
2 町長がやむを得ない理由があると認めたときは、定例日以外の日に認定することができる。
(1) 水道水(条例第11条の2第1号に規定する水道水をいう。以下同じ。)のうち、池、農地、工事現場その他生活用以外の目的で使用するもので、処理施設に流入しないことが明らかな場合
(2) 水道水の漏水が明らかな場合
(3) その他処理施設に流入しないことが明らかな場合
(令2規則14・一部改正)
(管理の委託)
第12条 町長は、条例第14条の規定に基づき処理施設の管理の一部を維持管理業者等に委託しようとするときは、維持管理委託契約を締結しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(令2規則14・旧附則・一部改正)
(令2規則14・追加)
附則(平成9年規則第5号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の三朝町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則第10条の規定は、平成9年4月分としての算定に係る使用料から適用し、同月分前の分としての算定に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月の定例日に認定した排除汚水量により算定する使用料から適用する。