○三朝町消防表彰規則

昭和30年11月28日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、三朝町表彰条例(昭和29年三朝町条例第52号)及び三朝町消防団の組織等に関する規則(昭和45年三朝町規則第40号)により表彰するほか、消防に関し特に功労顕著と認められる者に対して町長が表彰を行って、消防に従事する職員、団員及び消防機関の資質の向上を図るとともに消防思想の普及徹底を期することを目的とする。

(表彰を受ける者)

第2条 表彰を受ける者は、次の各号に定める者で次条の規定に該当する者とする。

(1) 消防団員

(2) 消防に協力した消防団員以外の者

(表彰の種類)

第3条 表彰は、次の各号に掲げる区分により行う。

(1) 功績章を授与する表彰

(2) 勤続章を授与する表彰

(3) 表彰状を授与する表彰

(4) 感謝状を授与する表彰

2 功績章は、消防団員のうち勤務成績が優秀で他の模範となる者又は消防発展に寄与し功績が顕著であると認められる者に授与する。

3 勤続章は、15年以上勤続した消防団員で勤務成績が優秀と認められる場合にこれを授与する。

4 表彰状は、消防団員以外の者で災害現場において功労抜群の活動をなし、又は災害の予防警戒のために特別の功労があった者に授与する。

5 感謝状は、消防のために特殊の考案若しくは発明により消防の進歩発展に寄与した者又は勤続20年以上で勤務成績が優秀と認められる退職消防団員に授与する。

(徽章の形状及び制式)

第4条 功績章及び勤続章の形状及び制式は、町長が別に定める。

(徽章の着用)

第5条 功績章及び勤続章は、本人に限り終身これを着用し、その遺族はこれを保存することができる。

2 功績章及び勤続章は、これを左胸部に付けるものとする。

3 消防団員が制服を着用するときは、常に功績章及び勤続章を付けるものとする。ただし、服務上支障があるときは、この限りでない。

(表彰申請の手続き)

第6条 消防団長は、毎年第3条の規定に該当する者があると認めたときは、その事績を調査して町長に申請するものとする。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年三朝町消防の日の当日に行うを例とする。ただし、第3条第4項及び第5項の表彰は、その都度行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

三朝町消防表彰規則

昭和30年11月28日 規則第19号

(昭和61年11月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和30年11月28日 規則第19号
昭和44年11月24日 規則第17号
昭和61年11月1日 規則第23号