○三朝町交通安全指導員協議会設置要綱
平成18年5月29日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、三朝町交通安全指導員の設置等に関する条例(昭和50年三朝町条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき設置された三朝町交通安全指導員(以下「指導員」という。)が相互に及び町との緊密な連携を保持しつつ、職務の安定的な遂行に資するため、三朝町交通安全指導員協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとし、その設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置等)
第2条 協議会は、指導員をもって組織する。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会で定めるものとする。
(町の支援)
第3条 町長は、協議会の設置目的を達成するため、次に掲げる協議会の運営等に要する経費の一部について、予算で定める範囲内において、三朝町交通安全指導員協議会運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することができる。
(1) 協議会が独自に実施する研修に要する経費
(2) 指導員相互及び町との緊密な連携を保持するための調整に関する経費
(3) その他交通安全の推進に関し必要と認められる経費
2 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「補助金規則」という。)に定める手続をとらなければならない。
3 町長は、協議会の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、協議会の申請を受けて、補助金規則第19条の規定に基づく概算払をすることができる。
(協議会の事務)
第4条 協議会の事務は、町の交通安全を推進する事務を所管する課において処理させるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年5月29日から施行する。