○三朝町健康診査自己負担金助成事業実施要綱
平成20年9月11日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)第4条及び第27条の規定に基づき、三朝町健康診査自己負担金助成金(以下「本助成金」という。)の交付について、規則に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本助成金は、三朝町健康診査実施要領(平成20年三朝町告示第76号。以下「要領」という。)第6条の規定に基づき徴収した健康診査料(以下「自己負担金」という。)を助成することにより、生活困窮者の健康診査の受診を促進することを目的として交付する。
(助成対象者)
第3条 本事業の対象者は、三朝町内に居住する者(当該年度において既に本助成金の助成を受けた者を除く。)で次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 要領第2条の規定による健康診査の対象となる者であること。
(2) 健康診査の実施日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による生活支援を受けている者であること。
(3) 健康診査に係る国、県及び町の他の制度による助成を受けていない者であること。
(平26告示18・一部改正)
(助成申請等)
第5条 健康診査費の助成を受けようとする者は、三朝町健康診査自己負担金助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に領収書を添付して町長に提出しなければならない。
2 規則第17条の実績報告は、申請書の提出をもってこれに代える。
(交付決定等)
第6条 町長は、前条第1項の規定による本助成金の助成申請を受けたときは、速やかに審査することとし、本助成金を交付することが適当であると認めたときは、本助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。
2 交付決定は、原則として、助成申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(本助成金の請求等)
第7条 交付決定を受けた者は、町長に対し、三朝町健康診査自己負担金助成請求書(様式第2号)により本助成金の請求をしなければならない。
(その他)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により本助成金の交付を受けたとき、又はこの要綱に定める目的に反して助成金の給付を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。
附則
この要綱は、平成20年9月11日から施行する。
附則(平成26年告示第18号)
この改正は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この告示は、平成20年11月1日から施行する。