○三朝町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町空き家等の適正管理に関する条例(平成26年三朝町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(身分証明書)

第3条 条例第5条第4項の身分を証する証票は、身分証明書(様式第1号)とする。

(管理不全家屋等認定台帳)

第4条 条例第6条第2項の管理不全家屋等認定台帳は、様式第2号とする。

(管理不全家屋等認定書)

第5条 条例第6条第2項の通知は、管理不全家屋等認定書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 条例第8条第1項の勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令)

第7条 条例第9条第1項の命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。

(公表の方法)

第8条 条例第10条第1項の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 役場掲示場への掲示

(2) 町ホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法

(代執行)

第9条 条例第13条第1項に規定する代執行は、命令不履行戒告書(様式第6号)により通知し、さらにその期限までにその義務を履行しない所有者等に対して、代執行令書(様式第7号)により通知して行うものとする。

2 条例第13条第2項の証票は、行政代執行責任者証(様式第8号)とする。

(費用の徴収)

第10条 町長は、条例第13条第1項の規定により代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該代執行の執行後14日以内に納入通知書により代執行に要した費用の額及び納期限を所有者等に通知するものとする。

2 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日以内とする。

3 町長は、代執行に要した費用が納期限までに納入されないときは、三朝町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和31年三朝町条例第16号)に基づき、督促するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則9・全改)

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(平28規則9・全改)

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(平28規則9・全改)

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三朝町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年3月24日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)