○三朝町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成26年3月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町空き家等の適正管理に関する条例(平成26年三朝町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法)
第8条 条例第10条第1項の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 役場掲示場への掲示
(2) 町ホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法
(費用の徴収)
第10条 町長は、条例第13条第1項の規定により代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該代執行の執行後14日以内に納入通知書により代執行に要した費用の額及び納期限を所有者等に通知するものとする。
2 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日以内とする。
3 町長は、代執行に要した費用が納期限までに納入されないときは、三朝町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和31年三朝町条例第16号)に基づき、督促するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)