○三朝町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月23日
規則第11号
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)、三朝町保育所の使用料を定める条例(平成19年三朝町条例第25号。以下「保育所使用料条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法に定めるところによる。
(労働時間の下限)
第3条 府令第1条の5第1号に規定する町が定める時間は、48時間とする。
(令元規則1・一部改正)
(認定の申請等)
第4条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費等支給認定申請書兼保育施設等入所申込書(現況届)(様式第1号)とする。
2 前項の申請書は、特定教育・保育施設(以下「保育施設等」という。)の利用の申込書及び府令第9条第1項の届書(以下「現況届」という。)を兼ねるものとする。
(1) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間以上労働し、在学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)
(2) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において48時間以上120時間未満労働し、在学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)
(3) 府令第1条の5第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定
(4) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定(ただし、その事由を勘案し、町長が特に必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。)
(5) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合 前各号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、町長が適当と認める認定
2 前項の規定にかかわらず、保護者が保育短時間認定を希望する場合にあっては、認定を受けようとする小学校就学前子どもの保育に支障があると町長が判断する場合を除き、保育短時間認定とすることができる。
(令元規則1・一部改正)
(支給認定証等)
第6条 法第20条第4項の規定による通知及び認定証は、子どものための教育・保育給付に関する支給認定証(様式第2号)とする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(令元規則1・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 府令第8条に規定する町が定める期間は、次のとおりとする。
(1) 府令第8条第4号ロに規定する期間は、効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間とする。ただし、やむを得ない理由により求職活動の継続が必要と町長が認める場合は、必要に応じて期間を延長することができる。
(2) 府令第8条第6号及び第12号に規定する期間は、効力発生日から、育児休業の期間の末日が属する月の末日まで又は当該小学校就学前子どもの小学校就学の始期に達する日までのうち、いずれか短い期間
(3) 府令第8条第7号及び第13号に規定する期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間
(令元規則1・一部改正)
(教育・保育給付認定の変更)
第8条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知及び認定証は、子どものための教育・保育給付に関する支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
(令元規則1・一部改正)
(保育料)
第9条 保育所使用料条例第3条第1項の町長が別に定める額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 法第27条第1項に規定する特定教育・保育を受ける子どもの教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)の住所地が三朝町内の場合 別表に定める額
(2) 教育・保育給付認定保護者が町内に住所を有しない場合 当該教育・保育給付認定保護者の住所地の市町村長が定める額
2 法第27条第3項第2号の町長が定める額(三朝町保育所の設置及び管理に関する条例(平成19年三朝町条例第24号)第2条の規定により設置された保育所に係るものを除く。)及び法附則第6条第4項の規定により町長が定める額は、別表に定める額とする。
3 府令第7条第1項の規定による通知(同項第1号に掲げるものに限る。)は、利用者負担額決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(令元規則1・一部改正)
2 月の中途に被保護世帯等となったときは、その月から保育料を免除する。
3 第1項の規定は、月の中途において被保護世帯等に該当しなくなったときについて準用する。
4 保育料は、前3項の場合を除き、変更の届出のあった日の属する月の翌月から変更する。
(令2規則3・令2規則11・令5規則18・一部改正)
(保育料の減免)
第11条 町長は、災害その他特別な理由により保育料の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、その事由がなくなるまでの間、保育料の全部又は一部を減免することができる。
2 前項の規定による減免は、町長が別に定める基準により行うものとする。
(令元規則1・一部改正)
(入所の手続)
第13条 保育施設等の入所(継続して入所する場合を含む。)を希望する教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費等支給認定申請書兼保育施設等入所申込書(現況届)を町長に提出しなければならない。
(令元規則1・一部改正)
(退所の手続)
第14条 教育・保育給付認定保護者は、入所期間内において子どもを退所させようとするときは、特定教育・保育施設退所届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(令元規則1・一部改正)
(認定の申請等)
第15条 府令第28条の3第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第13号)によるものとする。
2 前項の申請書は、府令第28条の6第1項の届書を兼ねるものとする。
(令元規則2・追加)
(認定通知書等)
第16条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第14号)によるものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第15号)によるものとする。
(令元規則2・追加)
(施設等利用給付認定の変更)
第17条 法第30条の8第1項の規定による申請は、施設等利用給付認定変更申請書(様式第16号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において読み替えて準用する法第30条の5第3項に規定する変更の認定に係る通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第17号)により行うものとする。
(令元規則2・追加)
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令元規則2・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定中「48時間」とあるのは、当分の間、「当該事情を勘案し、町長が必要と認める時間」とする。
3 第5条第1項の規定にかかわらず、施行日前から保育施設等に入所している小学校就学前子どもについては、保護者の希望により保育標準時間認定とすることができる。
(準備行為)
4 この規則による支給認定に関し必要な行為は、施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定による改正後の三朝町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に係る保育料から適用し、同日前に係る保育料は、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること等の認定等に関する準備行為に係る様式の使用)
2 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)附則第2条の規定により、同法の施行の日前においても行うことができるとされた同法による改正後の子ども・子育て支援法第30条の5の規定による認定の手続その他の行為には、この規則による改正後の三朝町子ども・子育て支援法施行細則様式第13号から様式第17号までの様式を使用することができる。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の三朝町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和3年9月分以後に係る保育料から適用し、同年8月分以前に係る保育料は、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
(令元規則1・全改、令3規則4・一部改正)
保育料表
各月初日の入所子どもの属する階層区分 | 保育料(月額) | ||||||||
階層区分 | 定義 | 1号認定(教育認定子ども) | 2号認定(満三歳以上保育認定子ども) | 3号認定(満三歳未満保育認定子ども) | |||||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | ||||||
第1階層 | 被保護世帯等(単給世帯を含む。)及び市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
第2階層 | A | 第1階層を除き、市町村民税均等割のみ課税世帯 | ひとり親世帯等の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | ひとり親世帯等の世帯以外の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 5,000円 | 4,000円 | |||
第3階層 | A | 第1階層及び第2階層を除き、当該年度分(4月から8月分にあっては、前年度分)の市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | ひとり親世帯等の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 5,500円 | 4,250円 |
B | ひとり親世帯等の世帯以外の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 12,000円 | 9,500円 | |||
第4階層 | A | 48,600円以上72,800円未満 | ひとり親世帯等の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 9,000円 | 7,500円 | |
B | ひとり親世帯等の世帯以外の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 19,000円 | 15,000円 | |||
第5階層 | A | 72,800円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 9,000円 | 8,000円 | |
B | ひとり親世帯等の世帯以外の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 20,000円 | 16,000円 | |||
第6階層 | 77,101円以上97,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 20,000円 | 16,000円 | |||
第7階層 | 97,000円以上133,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 27,000円 | 21,500円 | |||
第8階層 | 133,000円以上169,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 28,000円 | 22,500円 | |||
第9階層 | 169,000円以上301,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 30,000円 | 24,000円 | |||
第10階層 | 301,000円以上 | 0円 | 0円 | 0円 | 32,000円 | 25,500円 |
備考
1 年齢の区分については、児童の入所のあった日の属する年度の初日の前日における年齢によることとする。ただし、満3歳に到達した日の属する年度中の2号認定の保育料は、3号認定の額を適用する。
2 被保護世帯等とは、世帯を構成する納入義務者のいずれかが生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者である世帯をいう。
3 ひとり親世帯等とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものがいる世帯
(2) 次の手帳の交付を受けた者のいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金受給者が属する世帯
(4) 保護者の申請に基づき、生活保護法に規定する要保護者等特に困窮している者として町長が認める者が属する世帯
4 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合は、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。
5 階層区分の認定における当該年度(4月から8月までの間にあっては、前年度)分の市町村民税の課税状況は、教育・保育給付認定保護者(教育・保育給付認定保護者の前年(1月から8月までの間にあっては、前々年)の収入の合計が103万円未満の場合であって、当該教育・保育給付認定保護者以外の同居の扶養義務者(主としてその収入により生計を維持するものに限る。)があるときは、当該扶養義務者を含む。)に係る当該市町村民税の合計額により判定するものとする。
6 この表の規定にかかわらず、第2階層(区分Aの世帯を除く。)から第10階層までの世帯であって、第2子以降の児童がいる者にあっては、当該児童の保育料は無料とする。この場合において、第2子以降の児童とは、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする次の各号に掲げる子の数が2以上の場合において、それぞれ出生の順位が第2位以降の子をいう。
(1) 教育・保育給付認定保護者に監護されている成年に達していない者
(2) 教育・保育給付認定保護者に監護されていた成年に達している者
(3) 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(前2号に掲げる者を除く。)の者
(平27規則23・全改)
(平28規則9・全改、令元規則1・一部改正)
(平28規則9・全改)
(平27規則23・全改、令元規則1・一部改正)
(平28規則9・全改、令元規則1・一部改正)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改、令元規則1・一部改正)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平27規則23・全改)
(平28規則9・全改)
(令5規則18・全改)
(令元規則2・追加)
(令元規則2・追加)
(令元規則2・追加)
(令元規則2・追加)