○三朝町ファミリー・サポート・センター報酬助成金助成要綱

平成24年12月13日

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、三朝町ファミリー・サポート・センター報酬助成金(以下「本助成金」という。)の助成について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成目的)

第2条 本助成金は、三朝町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成23年三朝町告示第2号。以下「事業実施要綱」という。)に基づく三朝町ファミリー・サポート・センター事業において、利用者が育児に関する援助活動を利用しやすくするとともに、利用者負担の軽減を図ることを目的に予算の範囲内で助成する。

(本助成金の対象者)

第3条 本助成金の対象者は、事業実施要綱に規定するおねがい会員で、同要綱の規定により初めて援助活動を利用した者とする。

(対象経費)

第4条 本助成金の対象となる経費は、事業実施要綱第13条第1項の規定により、まかせて会員に対して支払うべき報酬の額とする。

(本助成金の額)

第5条 本助成金の額は、前条の対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。

(本助成金の申請等)

第6条 本助成金の助成を受けようとする者は、三朝町ファミリー・サポート・センター報酬助成支払請求書(別記様式)事業実施要綱第9条第5項に規定する援助活動報告書を添えて、町長に提出するものとする。

2 規則第17条の実績報告は、前項の請求書をもってこれに代える。

(本助成金の助成)

第7条 町長は、前項の規定による請求が適当と認めるときは、本助成金を助成する。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽の申込みその他不正な手段により本助成金の助成を受けたときは、本助成金の額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(規則との調整)

第9条 町長は、規則第27条の規定により、本助成金の助成申請、実績報告、交付決定及び請求に関しては、規則の規定に関わらず、この要綱に定めるところとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本助成金の助成に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成24年12月13日から施行し、平成24年度から適用する。

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三朝町ファミリー・サポート・センター報酬助成金助成要綱

平成24年12月13日 種別なし

(平成24年12月13日施行)