○三朝町遠距離通学児童及び生徒に係る通学費補助金交付要綱
平成31年3月25日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三朝町遠距離通学児童及び生徒に係る通学費補助金の交付について、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示69・一部改正)
(交付目的)
第2条 町は、児童及び生徒に係る保護者の通学費の負担の軽減を図り、もって義務教育の円滑な実施に資するため、三朝町遠距離通学児童及び生徒に係る通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助の対象)
第3条 補助金の対象者は、三朝町立の小中学校に通う三朝町に住所を有する児童及び生徒で、次に掲げる者とする。
(1) 居住する集落から小学校までの片道の通学距離が2キロメートル以上で路線バスを利用して通学する児童(別表において「1号該当者」という。)
(3) 居住する集落から中学校までの片道の通学距離が2キロメートル以上で路線バスを利用して通学する生徒(別表において「3号該当者」という。)
2 前項の規定にかかわらず、要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。)である児童及び生徒は、補助の対象としない。
(補助金の算定基準等)
第4条 補助金の額の算定基準及び支給方法は、別表に定めるところによるものとし、予算の範囲内で交付する。
2 町長は、前項の規定による申請に基づき算出した額をもって交付決定し、各学期の通学期間の終了後、当該期間の補助金の額を確定し、補助金を交付するものとする。
(令3告示69・一部改正)
(届出)
第6条 対象者の保護者は、前条第1項の規定により報告した通学方法に変更があったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項に規定による届出があったときは、当該届出の内容に基づき、補助金の額を確定するものとする。
(令3告示69・追加)
(規則との調整)
第7条 補助金の交付申請、実績報告及び請求に関しては、規則第27条の規定によりこの要綱の定めるところによる。
(令3告示69・追加)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令3告示69・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(三朝町遠距離通学児童及び生徒に係る通学費補助金交付要綱の廃止)
附則(令和3年告示第32号)
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
この改正は、令和3年6月17日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
(令3告示32・一部改正)
区分 | 算定基準 | 支給方法 |
1号該当者 | 1 稼業日(1年の日数から三朝町立小・中学校管理規則(平成12年三朝町教育委員会規則)第7条に定める休業日を除いた日数。以下同じ。)の通学に要するバス定期券の価格 2 前項の規定にかかわらず、居住する集落の最寄りの停留所が余戸停留所である児童で三朝東学童クラブを利用する児童については、稼業日の通学に要する片柴停留所から三朝町役場停留所までのバス定期券の価格 | 1及び2 年3回に分けてバス定期券により支給 |
3 居住する集落から最寄りの停留所までの距離の往復に相当する距離に1キロメートル当たり16円を乗じて得た額に稼業日を乗じて得た額(居住する集落から最寄りの停留所までの距離が1キロメートル以上である場合に限る。) | 3 年3回に分けて現金により支給 | |
4 その他町長が必要と認める経費 | 4 町長が別に定める方法により支給 | |
2号該当者 | 1月当たり、居住する集落から小学校までの片道の通学距離から2キロメートルを減じた距離(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定により設置する特別支援学級に在籍する児童については、居住する集落から小学校までの片道の通学距離)の往復に相当する距離に1キロメートル当たり16円を乗じて得た額に20を乗じて得た額又は1号該当者の算定基準により算定した額に10分の1を乗じて得た額のいずれか少ない方の額(10月分を限度とする。) | 年3回に分けて現金により支給 |
3号該当者 | 1月当たりの通学に要するバス定期券の価格及び居住する集落から最寄りの停留所までの距離の往復に相当する距離に1キロメートル当たり16円を乗じて得た額(居住する集落から最寄りの停留所までの距離が1キロメートル未満の場合は、0円)に20を乗じて得た額の合計額から5,760円を減じた額(10月分を限度とする。) | 年3回に分けて現金により支給 |
4号該当者 | 1月当たり、居住する集落から中学校までの片道の通学距離から2キロメートルを減じた距離の往復に相当する距離に1キロメートル当たり16円を乗じて得た額に20を乗じて得た額又は3号該当者の算定基準により算定した額のいずれか少ない方の額(10月分を限度とする。) | 年3回に分けて現金により支給 |
(令3告示69・追加)