○三朝町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行について、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び三朝町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年三朝町条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 法第77条第1項の規定により町長に提出すべき開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)とする。

(開示請求に対する決定及び通知)

第3条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 条例第4条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第4号)により行うものとする。

4 条例第5条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第4条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧若しくは写しの交付、光ディスクに複製したものの交付又は専用機器で再生したものの視聴とする。

(令5規則17・一部改正)

(開示の実施方法等)

第5条 法第87条第1項の規定による保有個人情報の開示は、町長があらかじめ指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、写しの交付は、郵送により行うことができる。

2 保有個人情報の開示を受ける際に、当該開示を受けようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求者であることを証するために、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって写真が貼ってあるもの、健康保険等の被保険者その他本人又は当該代理人であることを明らかにすることができる書類

(2) 保有個人情報開示決定通知書

3 公文書(法第87条第1項の規定により公文書を複写したものを含む。)の写しの交付部数は、開示の請求があった公文書1件につき1部とする。

4 条例第3条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用の額については、三朝町情報公開条例施行規則(平成11年三朝町規則第21号)第7条の規定を準用する。

(第三者保護に関する手続に係る通知)

第6条 町長は、法第86条第1項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与える場合は、保有個人情報開示第三者意見照会通知書(任意的意見聴取)(様式第6号)により通知するものとする。

2 町長は、法第86条第2項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与える場合は、保有個人情報開示第三者意見照会通知書(必要的意見聴取)(様式第7号)により通知するものとする。

3 前2項の規定による通知を受けた者が、意見を述べようとするときは、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第8号)により行わなければならない。

4 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(訂正請求書)

第7条 法第91条第1項の規定により町長に提出すべき訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第10号)とする。

(訂正請求に対する決定及び通知)

第8条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

3 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第13号)により行うものとする。

4 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第14号)により行うものとする。

5 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先訂正通知書(様式第15号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第9条 法第99条第1項の規定により町長に提出すべき利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第16号)とする。

(利用停止請求に対する決定及び通知)

第10条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第17号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報不利用停止決定通知書(様式第18号)により行うものとする。

3 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第19号)により行うものとする。

4 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第20号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第11条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、個人情報審査会諮問通知書(様式第21号)により行うものとする。

(裁決に基づく開示に係る通知)

第12条 法第107条第1項において準用する法第86条第3項の規定による通知は、審査請求に対する裁決に基づく保有個人情報開示通知書(様式第22号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第13条 条例第6条の規定による運用状況の公表については、三朝町情報公開条例施行規則第9条の規定を準用する。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(三朝町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 三朝町個人情報保護条例施行規則(平成12年三朝町規則第29号)は、廃止する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三朝町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月27日 規則第6号

(令和5年8月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月27日 規則第6号
令和5年8月18日 規則第17号