○三朝町教育職員の給与の特例に関する条例施行規則

令和5年6月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町教育職員の給与の特例に関する条例(令和5年三朝町条例第16号。以下「特例条例」という。)の規定に基づき、特例条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「教育職員」とは、特例条例第2条に規定する教育職員をいう。

2 この規則において、「教育職給料表」とは、特例条例第3条に規定する教育職給料表をいう。

(等級別職務分類)

第3条 特例条例第4条第1項に規定する教育職給料表等級別基準職務表(次条において「等級別基準職務表」という。)に規定する職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、教育職給料表等級別職務分類表(別表第1)に掲げる職の職務とする。

(職務の級及び号給の決定)

第4条 教育職員の職務の級は、等級別基準職務表及び前条の規定に従い決定するものとする。

2 新たに教育職員となった者の号給は、教育職員となった日の前日(以下「基準日」という。)において適用されていた次の各号に掲げる給料表の種類に応じ、当該各号に定める号給を基準に、課内の他の職員との均衡を考慮して決定する。

(1) 教育職給料表 基準日に受けていた号給

(2) 教育職給料表以外の給料表 教育職給料表が適用されていた期間の末日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から基準日まで引き続き教育職給料表が適用されたものとして職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号。次条において「県初任給規則」という。)の規定を適用した場合に基準日に受けることとなる号給

3 新たに教育職員となった者の号給の決定について、前項の規定により難いときは、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(昇格した場合の号給)

第5条 教育職員がその属する職務の級から当該職務の級より上位の職務の級に異動(以下この条において「昇格」という。)をした場合における号給は、その昇格した日の前日に受けていた号給に対応する県初任給規則別表第13に定めるエ 教育職給料表(2)昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(期末手当及び勤勉手当における加算割合)

第6条 特例条例第5条の規定により読み替えて適用する三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号。以下「町給与条例」という。)第19条第5項(町給与条例第20条第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の町長が規則で定めるものは、役職別加算割合表(別表第2)の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で町長が規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(三朝町職員の職務の級の分類に関する規則の一部改正)

2 三朝町職員の職務の級の分類に関する規則(平成8年三朝町規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

教育職給料表等級別職務分類表

等級

機関

2級

特2級

3級

4級

教育委員会事務局及び教育機関

指導主事

課長補佐

指導主事

課長補佐

課長

参事

課長

別表第2(第6条関係)

役職別加算割合表

職員

加算割合

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級2級、特2級及び3級の職員

100分の10

三朝町教育職員の給与の特例に関する条例施行規則

令和5年6月20日 規則第15号

(令和5年6月20日施行)