○三朝町新型コロナウイルスワクチン接種料助成事業実施要綱
令和6年10月31日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)第4条及び第27条の規定に基づき、三朝町新型コロナウイルスワクチン接種料助成金(以下「本助成金」という。)の交付について、規則に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本助成金は、三朝町新型コロナウイルスワクチン接種実施要綱(令和6年三朝町告示第100号。以下「要綱」という。)第4条第2項の予防接種料を助成することにより、生活困窮者の接種を促進し、もって新型コロナウイルスに感染した場合の重症化等を防ぐことを目的として交付する。
(助成対象者)
第3条 本事業の対象者は、要綱第2条の対象者であって、次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による生活支援を受けている者であること。
(2) 新型コロナウイルスワクチン接種(以下「予防接種」という。)に係る国、県及び町の他の制度による助成を受けていない者であること。
(助成申請等)
第5条 予防接種料の助成を受けようとする者は、三朝町新型コロナウイルスワクチン接種料助成申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に領収書及び接種済み証を添付して町長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第6条 町長は、前条第1項の規定による本助成金の助成申請を受けたときは、速やかに審査することとし、本助成金を交付することが適当であると認めたときは、本助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。
2 交付決定は、原則として、助成申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(本助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって、本助成金を受けた者があるときは、その者から既に助成した本助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、予防接種料の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月31日から施行し、令和6年度事業から適用する。