医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合、支払い後に申請いただくことにより1か月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻されます(高額療養費制度)。
しかし、後から払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。下記の方法で医療機関窓口での1か月のお支払いが最初から自己負担限度額までとなりますので必要に応じて手続きをお願いします。
・保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
・同月に入院や外来など複数の受診がある場合は、高額療養費制度の申請が必要となることがあります。
・保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外です。
【マイナ保険証をお持ちの方】
○医療機関等(※)の窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提出し、限度額適用認定証等の情報提供に同意してください。
※オンライン資格確認を導入している医療機関等である必要があります。
【マイナ保険証をお持ちでない方】
○福祉課窓口で交付申請し、限度適用額認定証を医療機関等の窓口へ提示してください。
《注意》次の方は限度適用額認定証の交付対象外です。
資格確認書のみの提示で区分に応じた自己負担限度額が適用され、交付申請は必要ありませんのでご注意ください。
・70歳以上75歳未満で住民税課税世帯の2割負担の方
・70歳以上75歳未満で課税所得690万円以下の方
【問い合わせ先】
三朝町福祉課 福祉保険係 電話 0858-43-3520