不動産登記簿を見ても、所有者やその連絡先が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった住所等変更登記が義務化されることになりました。
不動産(土地・建物)の所有者(登記名義人)は、所有権の登記をした後に、氏名・住所(法人の場合は名称・住所)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更登記をすることが法律上の義務になります。
←「住所等変更登記の義務化特設ページ(法務省Webサイト)」は画像をクリック
POINT①
住所・名前の変更の日から2年以内に登記
※正当な理由がないのに変更登記をしない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
POINT②
義務化前の変更も対象
※義務化前に住所・名前に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。
POINT③
スマート変更登記でらくらく安心!
※かんたん・無料の手続きをしておけば、その後は法務局で住所・名前の変更登記をします。
かんたん・無料の手続きをすれば、その後は法務局で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。この法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」です。
詳しくは、こちら → 「スマート変更登記のご利用方法(法務省Webサイト)」
不動産の所有者がする次のような登記のことです。
【個人(自然人)の場合】
(1) 転勤による引っ越しなどで住所が変わった場合に、不動産登記簿に記載されている住所を変更する登記
【法人の場合】
(1) 本店を移転した場合に、不動産登記簿に記載されている住所(本店の所在地)を変更する登記
お近くの法務局(予約制の手続案内を実施中)や、登記の専門家である司法書士・司法書士会等にご相談ください。
■変更登記の手続について、法務局の案内を受けたい方 → 「法務局手続案内予約サービス」ホームページ
■登記の申請先(管轄法務局)を探したい方 → 法務局ホームページ「管轄の御案内」
■司法書士に相談したい方 → 日本司法書士会連合会ホームページ