■DVとは
英語のDomestic Violence(ドメスティック・バイオレンス)を略してDVと呼んでいます。
配偶者や恋人など親密な関係にある(あった)パートナーが、相手に振るう暴力のことで、それによって力の差を作り、相手を支配しコントロールすることです。DVは犯罪であり、人権侵害です。
■DVの形態は
DVは、殴る、蹴るといった身体的暴力だけに限らず、言葉の暴力や生活費を渡さない、実家や友人との付き合いをさせない、性行為の強要等も含まれます。
DVの暴力は次のようなものがあります。
身体的暴力
・ 殴る、蹴る、首を絞める
・ 押す、つかむ、つねる、小突く
・ 刃物で傷つける、物を投げつける など
精神的暴力
・ 無視する、見下した言い方をする
・ 大声でどなる
・ 人間関係(実家や友人関係とのつきあい)を制限する
・ 電話や手紙、行動を監視する
・ 大切にしているものを壊したり捨てたりする など
経済的暴力
・ 生活費を渡さない
・ 仕事を制限する など
性的暴力
・ 脅しや暴力で意に反して性行為を強要する
・ 避妊に協力しない など
子どもを利用した暴力
・ 子どもに暴力を見せる
・ 子どもを取り上げる など
※DVの形態について詳しくはこちら(内閣府男女共同参画局)
■DV防止に関連する法令
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」の詳細はこちら(内閣府男女共同参画局)
■もし、あなたが暴力を受けているなら
まず、あなたとこどもの安全を最優先にしてください。
配偶者や恋人からの暴力が始まったり、身の危険を感じたりした場合は、110番通報してください。
また、けがをしたり、体の不調を感じたら、すぐに病院に行きましょう。(裁判になることも考えられますので、できれば診断書をとってください。)
ひとりで悩まず相談してください。
下記の相談・支援機関に相談してください。秘密は必ず守られます。
自分を責めないでください。
暴力では何も解決しません。悪いのは、暴力をふるう配偶者や恋人です。「自分が悪いから」などと自分を責めないでください。
あなたの選択・決断力が必要です。
自分が今後どうしたいか、配偶者や恋人に対してどう立ち向かうか、気持ちの整理をしておきましょう。
■DV被害者の相談・支援機関
どんな相談もお気軽にご連絡ください。
(1)鳥取県配偶者暴力相談センター
|
鳥取県福祉相談センター 女性相談課(女性相談支援センター) |
鳥取市江津318-1 電話 0857-27-8630 |
(受付時間) 月~金 8:30~17:15 *緊急の場合は夜間・休日も対応 |
| 鳥取県中部総合事務所県民福祉局 子ども家庭課 |
倉吉市東巌城町2 電話 0858-23-3147 |
|
| 鳥取県西部総合事務所県民福祉局 子ども家庭課 |
米子市1丁目160 電話 0859-31-9304 |
|
| 夜間休日電話相談窓口 | 電話 0858-26-9807 | 夜間(毎日17:15~8:30) 休日(土・日・祝日8:30~17:15) |
(2)警察
配偶者等からの暴力のほか、ストーカーなどの犯罪被害に関する相談を受付けています。
| 警察総合相談電話 | 0857-27-9110 または #9110 | 24時間受付 |
| 警察本部性犯罪110番 | 0857-22-7110 | |
| 倉吉警察署 | 0858-26-7110 |
(3)県内のその他の相談窓口
| 男女共同参画センター(よりん彩) | 倉吉市駄経寺212-5 (県立倉吉未来中心内) 電話 0858-23-3939 |
(受付時間) 火~日 9:00~17:00 |
| 東部相談室 | 電話 0857-26-7887 | (受付時間) 月~金 9:00~12:00 13:00~17:00 (第3木曜日は 9:00~11:30) |
| 西部相談室 | 電話 0859-33-3955 |
※県内の相談窓口の詳細(鳥取県子ども家庭部家庭支援課)
(4)国(内閣府)の相談案内 ※24時間・365日受付
DV相談+(プラス) 0120-279-889 ※メール、チャットでの相談も「DV相談+(プラス)」のホームページからできます。
(5)緊急避難所(一時保護所、シェルター)
生命や身体の安全のために暴力から避難したい被害者とその家族のために一時的に利用できる避難所があります。
詳しくは、(1)鳥取県配偶者暴力相談センターにお問い合わせください。
■DVに関する三朝町の担当課は町民課(電話0858-43-3505)です。