罹災証明書または被災証明書の交付について

「罹災証明書」「被災証明書」については次のとおりです。

2023-08-18

   台風7号によって家屋等に被害があった場合、被災者⽀援を円滑に行うため、災害対策基本法第90条の2第1項に基づき、「罹災証明書」、「被災証明書」を無料で交付しています。

 

1.受付期間

 令和5年8月18日(金)~9月19日(火)  平日8時30分~17時15分

 

2.受付場所

 町民課税務係(電話43-3505)

 

3.罹災証明書と被災証明書の違い

 

証明書の種類 証明の対象 被害の確認方法 証明する事項
罹災証明書 住家、店舗、車庫その他の建物 町職員による現地確認 被害の程度
被災証明書 住家、非住家、動産(家財、車両)など 申請者の提出した写真による確認 被災の届出がなされた事実

 

4.証明書の交付申請

 上記受付期間内に、下記により町民課税務係に申請してください。

証明書の種類 申請書 添付書類
罹災証明書

罹災証明交付申請書(WORD版)

・本人確認書類(マイナンバーカード又は運転 免許証)

・被災した状況がわかる写真

被災証明書 被災証明交付申請書(WORD版)

・本人確認書類(マイナンバーカード又は運転免許証)

・被災した状況がわかる写真

・位置図

 ※代理人から申請する場合は、委任状の添付が必要です。 委任状(WORD版)

 

5.注意事項

 罹災証明書は、公的な被災者支援策(災害援護資金貸付、災害救助法に基づく応急仮設住宅や住宅の応急修理、税金や保険料の減免・猶予など)を受ける際に必要になります。

※民間保険会社の保険金の請求にあたっては、町が交付する罹災証明書が不要な場合もあります。詳しくはご加入の保険会社等にお問い合わせください。

 

6.Q&A

(1)申請は誰ができますか?

  被害を受けた住家、店舗、倉庫その他の建物の居住世帯主、所有者および占有者が申請できます。

(2)罹災証明書または被災証明書を代理人から申請できますか?

 代理人が申請することもできます。罹災証明書交付申請書または被災証明書交付申請書に加えて委任状を添付して提出してください。

(3)罹災証明書または被災証明書を複数枚交付していただけますか?

  同一の証明内容であれは、複数枚交付します。

(4)罹災証明書の申請前に修繕した場合は、罹災証明書を申請できませんか?

  住宅を修繕した後に手続きをされた場合、被災の程度が確認できないため、証明が出せないこともあります。早急に修繕が必要なため、やむを得ず申請前に修繕を行った場合には、被害状況が確認できる写真及び修理業者からの見積書等を必ず添付してください。

(5)住宅が浸水しましたが洗い流してきれいにしました。罹災証明書を申請できますか?

  罹災証明書は現地確認を行います。壁などの汚れを洗い流されると浸水深の測定が困難になります。事前に写真を撮影しておいていただくようお願いいたします。

(6)罹災証明書の被害の程度とはどのようなものですか?

  罹災証明書の被害の程度は、内閣府が定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針に基づいて判定しており、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らないのいずれかが、罹災証明書に記載されます。 

 

問合先

 町民課税務係 電話 43-3505(直通) 

 

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