国民健康保険制度の手続きにおける個人番号(マイナンバー)利用について

国民健康保険の手続きにおいても個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。

2023-04-14
 国民健康保険制度の手続きにおける個人番号(マイナンバー)利用について

 平成28年1月1日から、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が施行されたことに伴い、国民健康保険の手続きにおいても、届出書や申請書に個人番号(マイナンバー)を記載することが法的な義務となりました。
 また、これらの手続きにおいては、本人確認(番号確認と身元確認)が原則必要となります。必要書類等をご準備のうえ、手続きを行ってください。

  個人番号(マイナンバー)の記載が必要となる届出書・申請書

 国民健康保険の各種届出等のうち、平成28年1月から個人番号(マイナンバー)を記載していただく様式は次のとおりです。
様式の種類 備 考
資格取得等に係る届書(取得・喪失、氏名・世帯・住所変更等) 資格に関する手続き
住所地特例に関する届書   〃
特別の事情に関する届書   〃
公費負担医療等に関する届書(原爆一般疾病医療費の支給等)   〃
被保険者証等の再交付に関する申請書   〃
基準収入額による判定に係る申請書 給付等に関する手続き
標準負担額減額認定申請書   〃
食事療養・生活療養標準負担額の減額に係る差額支給申請書   〃 
療養費支給申請書   〃 
特別療養費支給申請書   〃 
移送費支給申請書   〃 
特定疾病認定申請書   〃 
限度額適用認定の申請に係る申請書   〃 
限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る申請書   〃 
限度額適用・標準負担額の減額に係る差額支給申請書   〃 
高額療養費支給申請書   〃 
高額介護合算医療費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書   〃
特別療養給付申請書    〃 
出産育児一時金支給申請書    〃 
葬祭費支給申請書    〃 
特例対象被保険者等申告書(非自発的失業に係る軽減措置)    〃 
一部負担金減免等に係る届書    〃 
第三者行為による被害に係る届書   〃

   本人確認に必要な書類について
 
 国民健康保険の各種届出等の手続きは、原則世帯主が行ってください。なお、対象者が複数の場合は、世帯主と対象となる方の両方の個人番号(マイナンバー)が必要です。ただし、世帯主が手続きできない場合は世帯主以外の方でも手続きが可能です。
 住民票で同一世帯の方が手続きする場合は委任状を省略できますが、別世帯の方が行う場合は、代理権を証明するもの(委任状等)が必要です。国民健康保険の各種届出等のうち、平成28年1月から個人番号(マイナンバー)を記載していただく様式は次のとおりです。
  平成28年1月から個人番号(マイナンバー)記載に伴い必要となる本人確認
 窓口に来られた方  個人番号の確認  身元確認  代理権の確認
世帯主 世帯主の個人番号の確認が必要 世帯主の身元確認が必要 不要
代理人(同一世帯員) 世帯主の個人番号の確認が必要 窓口に来られた方の身元確認が必要 不要
代理人(別世帯の方) 世帯主の個人番号の確認が必要 窓口に来られた方の身元確認が必要 代理権の確認が必要

   本人が手続きをする場合
 
 個人番号カードをお持ちの方は、番号確認と本人確認ができます。
 個人番号カードをお持ちでない方は、次の個人番号(マイナンバー)確認書類1点と、下表の1又は2のいずれかの本人確認書類を合わせてお持ちください。

【番号確認書類】
 ・通知カード
 ・個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写し
 ・住民票記載事項証明書

 【本人確認書類】有効期限内のものに限る
 
(次のうち1つ)
 
(1の確認書類が困難である場合、
次のうち2つ)
 ・運転免許証
 ・運転経歴証明書
 ・パスポート
 ・身体障害者手帳
 ・精神障害者保健福祉手帳
 ・療育手帳
 ・特別永住者証明書
 ・官公署から発行・発給された書類等
  (顔写真付きで氏名・生年月日又は
  住所の記載があるもの)

・公的医療保険の被保険者証
 ・年金手帳
 ・児童扶養手当証書
 ・特別児童扶養手当証書
 ・・官公署から発行・発給された書類等
  (顔写真付きで氏名・生年月日又は住所の
  記載があるもの)
 
【郵送で手続きする場合】
 郵送で手続き可能なものについては、各申請書などとともに、個人番号(マイナンバー)確認書類及び本人確認書類のコピーを必ず同封してください。

    代理人が手続きをする場合

 
 委任状(法定代理人の場合はその資格を証明する書類)、世帯主の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類いずれか1点及び代理人の本人確認書類(下表の1又は2のいずれか)を合わせてお持ちください。
 住民票で同一世帯の方の申請などでは委任状を省略できますが、住民票が別世帯の方が手続きする場合は、申請などに必要な書類と合わせて、代理権を証明するもの(委任状など)が必要となります。

【番号確認書類】
 ・世帯主の個人番号カード(写真付きのカード、写し可)
  ※個人番号カードがない場合は、次の確認書類のいずれか1つ
 ・世帯主の通知カード(写し可)
 ・世帯主の個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写し
 ・世帯主の住民票記載事項証明書(写し可)
  ※代理人の方の個人番号(マイナンバー)記載は不要です。

【代理人の本人確認書類】有効期限内のものに限る

 
(次のうち1つ)
 
(1の確認書類が困難である場合、
次のうち2つ)
 ・代理人の個人番号カード
 ・運転免許証
 ・運転経歴証明書
 ・パスポート
 ・身体障害者手帳
 ・精神障害者保健福祉手帳
 ・療育手帳
 ・在留カード
 ・特別永住者証明書
 ・官公署から発行・発給された書類等
  (顔写真付きで氏名・生年月日又は
  住所の記載があるもの)

・公的医療保険の被保険者証
 ・年金手帳
 ・児童扶養手当証書
 ・特別児童扶養手当証書
 ・官公署から発行・発給された書類等
  (顔写真付きで氏名・生年月日又は住所の
  記載があるもの)
 【郵送で手続きする場合】
 郵送で手続き可能なものについては、各申請書などとともに、個人番号(マイナンバー)確認書類及び本人確認書類のコピーを必ず同封してください。
 

【担当・お問合せ先】
 〒682-0195 鳥取県東伯郡三朝町大瀬999番地2

 三朝町 福祉課

 電話:(0858)43-3520

 FAX:(0858)43-0647

 e-mail:info@town.misasa.tottori.jp 

 

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