障がい等のある方の福祉用具について
1.補装具費の支給
身体の障がいを補うため、義肢、車いす、補聴器などの補装具費(購入・修理)の支給を行っています。
※購入・修理した後の申請や労災・介護保険制度など別制度で支給が受けられる場合等は助成が受けられません。
【対象者】 身体障害者手帳をお持ちの方で補装具費(購入・修理)の支給が必要と認められる方で、障がいのある方本人又は配偶者(児童の場合は、保護者及び世帯員)のうち町民税所得割の最多課税者の課税額が46万円未満の方。
【費 用】 原則、1割負担となりますが、所得に応じて一定の負担上限額があります。
※平成22年4月1日より負担上限月額が次のとおりに変更されました。
世帯の状況 |
負担上限月額 |
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
【補装具の種類】支給の対象となる補装具は次のとおりです。
障がいの種類 |
補装具の種類 |
視覚障がい | 盲人安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡等 |
聴覚障がい | 補聴器 |
肢体不自由 | 義肢(義手・義足)、装具(上肢・下肢・体幹・靴型)、歩行器、車いす(電動・手動)、座位保持装置、歩行補助杖(一本杖を除く) <以下の補装具は児童の方のみが対象> 座位保持いす、排便補助具、頭部保持具、起立保持具 |
肢体不自由かつ音声・ 言語機能障がい |
重度障害者用意思伝達装置 |
※支給対象は、身体障害者手帳の等級・障がい内容により異なります。
【支給申請の際に持参いただくもの】
(1)身体障害者手帳
(2)印鑑(認印)
(3)負担上限月額の設定ができない方にあっては、課税証明書等の所得・収入状況の分かるもの
※補装具の種類により、医師の意見書または身体障害者更生相談所による支給判定が必要な場合があります。
2.日常生活用具の給付
障がい等のある方へ日常生活を便利にするための日常生活用具の給付をします。
※購入した後の申請や労災・介護保険制度など別制度で支給が受けられる場合等は助成が受けられません。
【対象者】 心身障がい(児)者、難病患者等
(種目ごとに障がいの種類、程度、年齢等についての制限があります。)
【給付品目】
障がい名等 | 品目 |
視覚障がい | 盲人用時計、拡大読書器等 |
聴覚障がい | FAX、屋内信号装置等 |
肢体不自由 | 特殊寝台、入浴補助用具等 |
ぼうこう・直腸機能障がい | ストマ用装具 |
知的障がい | 頭部保護帽、火災警報器等 |
脳原性運動機能障がい 難病患者等 |
紙おむつ等 脳脈血中酸素飽和度測定器 |
【費用】 原則、1割負担となりますが、所得に応じて一定の負担上限額があります。
問い合わせ先:三朝町役場 福祉課 43-3520