障がいのある方の医療費助成について
1 自立支援医療
(1)更生・育成医療、身体に障がいのある方が、障がいの軽減・除去や機能回復のため、更生・育成医療の給付が受けられます。
【対象者】 身体障害者手帳をお持ちの方 (更生医療:18歳以上、育成医療:18歳未満は手帳所持の要件なし)
【費 用】 原則、1割負担となります。
(2)精神通院医療
【対象者】 精神疾患の治療のため通院されている方(入院治療は対象となりません。)
【費 用】 原則、医療費の1割負担
【申請に必要なもの】
・印鑑(認印)
・健康保険証
・所定の書式の医師の診断書(※)
・年金の受給額が分かる書類(市町村民税非課税世帯のみ)
(年金改定通知、年金振込通知書など年金収入額が確認できるもの)
・市町村民税所得課税証明書が必要な場合があります。
【注意】
・住所、氏名、医療機関及び保険の変更等がある場合は、必ず届出をしてください。
・月額上限負担額、指定医療機関及び医療内容の変更は、申請をしてください。
2 障がい者医療費助成
障がいのある方が医療保険で医療を受けられた場合に、自己負担部分を助成する制度です。(保険適用外の治療等は、助成対象外となります。)
詳しくは、こちらをご覧下さい。 「医療費助成制度のご案内」へリンク。