障がいのある方の医療費助成について

2019-02-15

障がいのある方の医療費助成について

 1 自立支援医療

(1)更生・育成医療、身体に障がいのある方が、障がいの軽減・除去や機能回復のため、更生・育成医療の給付が受けられます。

 【対象者】 身体障害者手帳をお持ちの方 (更生医療:18歳以上、育成医療:18歳未満は手帳所持の要件なし) 

 【費 用】 原則、1割負担となります。  

 (2)精神通院医療 

 【対象者】 精神疾患の治療のため通院されている方(入院治療は対象となりません。)

 【費 用】 原則、医療費の1割負担

 【申請に必要なもの】
  ・印鑑(認印)
  ・健康保険証
  ・所定の書式の医師の診断書(※)
  ・年金の受給額が分かる書類(市町村民税非課税世帯のみ)
  (年金改定通知、年金振込通知書など年金収入額が確認できるもの)
  ・市町村民税所得課税証明書が必要な場合があります。

  (※)平成22年4月支給認定分から、更新の場合は診断書の提出が2年に1度になりました。
     ただし、有効期間の手続きの場合に限ります。

 【注意】
  ・住所、氏名、医療機関及び保険の変更等がある場合は、必ず届出をしてください。
  ・月額上限負担額、指定医療機関及び医療内容の変更は、申請をしてください。

2 障がい者医療費助成

 障がいのある方が医療保険で医療を受けられた場合に、自己負担部分を助成する制度です。(保険適用外の治療等は、助成対象外となります。)

  詳しくは、こちらをご覧下さい。 「医療費助成制度のご案内」へリンク。   

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