障がい者虐待に関する相談窓口を設置しています。
障がい者が、家族・施設等の職員・会社の事業主等に虐待されているのに気づいた人は、早急に通報をお願いします。
℡0858-43-3520
身体障がい・知的障がい・精神障がいのある人。その他に、心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人。障害者手帳を取得していない場合も含まれます。
障害者の生活の世話や金銭の管理をしている家族や親族、同居する人による虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待
○身体的虐待
身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
○性的虐待
障がい者にわいせつな行為をすること、または障がい者にわいせつな行為をさせること。
○心理的虐待
障がい者に対して、著しい暴言・著しく拒絶的な対応または差別的な言動、その他、障がい者に著しい心理的外傷を与える言動をおこなうこと。
○放棄・放任(ネグレクト)
障がい者を衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置などのこと。
○経済的虐待
障がい者の財産を不当に処分することや、障がい者から不当に財産上の利益を得ること。
虐待によって障がい者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐための法律で、平成24年10月1日に施行されました。国民に対し、障がい者虐待の禁止や虐待を発見した場合の通報を義務付けています。また、養護者(虐待をしている家族等)への支援による虐待の防止についても規定しています。
お問い合わせ先 :三朝町役場福祉課
℡08528-43-3520