障害者総合支援法について
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等は、次のとおり、介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具、地域生活支援事業の五つに分かれます。
1.介護給付
居宅介護(ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います |
行動援護 |
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います |
同行援護 |
重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います |
重度障害者等包括支援 |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います |
短期入所 |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います |
生活介護 |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します |
施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等) |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
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2.訓練等給付
自立訓練 |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います |
就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
就労継続支援 |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
共同生活援助 |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います |
●日中活動と住まいの組み合わせ 入所施設のサービスを、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)に分けることにより、サービスの組み合わせを選択できます。
例えば、現在、身体障害者療護施設を利用している、常時介護が必要な方は、日中活動事業の生活介護事業と、居宅支援事業の施設入所支援を組み合わせて利用することが出来ます。日中活動の場 以下から1ないし複数の事業を選択
療養介護(医療型)※ |
生活介護(福祉型) |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) |
就労移行支援 |
就労継続支援(A型・B型) |
地域活動支援センター(地域生活支援事業) |
※療養介護については、医療機関への入院とあわせて実施
プラス+住まいの場
障害者支援施設の施設入所支援 |
又は
居住支援(ケアホーム、グループホーム、福祉ホームの機能) |
●利用者負担利用者負担は、1割の定率負担と所得に応じた月額上限が設定されるとともに、食費・光熱水費等の実費負担が生じます。
定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
(1)利用者負担上限額
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区 分 |
世帯の収入状況 |
月額負担上限額 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
「低所得1」市町村民税非課税世帯で本人の収入が80万円以下の方 |
0円 |
「低所得2」市町村民税非課税世帯 | ||
一般1 |
居宅で生活する障がい児(加齢児を除く。)市町村民税課税世帯で市町村民税所得割が28万円未満 |
4,600円 |
居宅で生活する障がい者(加齢児を含む)及び20歳未満の施設入所者。市町村民税課税世帯で市町村民税所得割が16万円未満 |
9,300円 |
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一般2 |
市町村民税課税世帯で一般1に該当しな者 |
37,200円 |
(2)医療型個別減免
医療型障害児施設及び療養介護を利用する場合、市町村民税非課税である者(低所得1、低所得2)の世帯であれば、定率負担の個別減免が行われます。
(3)食費等実費負担
施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担となります。ただし、所得の低い方は申請により補足給付が支給され、負担が軽減されます。