成年後見制度について

令和4年3月17日

2023-04-06

■成年後見制度とは■

 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により、判断能力が不十分な方について、成年後見人等が本人に代わって日常生活上の契約を行ったり、本人が誤った判断に基づいて行った契約を取り消すことにより、本人を保護し、本人の望む生活を実現することを支援する制度です。
 成年後見制度は『法定後見制度』と『任意後見制度』に分かれ、法定後見制度は、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれます。
 成年後見人等は、家庭裁判所によって選任され、本人の保護と支援は、代理権・取消権・同意権を行使することにより行われます。

法定後見制度■

①後見類型

【対象者】
 日常的に必要な買い物さえも、本人一人ではできないため、ほとんどの契約行為を誰かに代わってやってもらう必要がある程度の判断能力の方

【概要】 
 成年後見人は、本人の契約行為全般について、本人に代わって行うことができ、また、本人にとって不利益な契約行為を取り消すことができます。

②保佐類型

【対象者】
 日常的に必要な買い物などは一人でできるが、不動産等の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借りなどの重要な契約行為は、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の判断能力の方

【概要】
 保佐人は、本人が保佐人の同意を得ないで行った重要な契約行為が本人にとって不利益になる場合は取り消すことができます。また、本人の同意を前提に家庭裁判所が定めた契約行為の範囲と内容に基づいて、本人に代わって契約をすることができます。

③補助類型

【対象者】
 重要な法律行為も含め、ほとんどのことは自分でできるが、できるかどうか不安があり、誰かに代わってやってもらった方がよいと思われる程度の判断能力の方

【概 要】 
  補助人の選任や代理・同意する契約行為の範囲や内容については、本人の同意が必要です。
  補助人は、家庭裁判所が定めた契約行為の範囲と内容に基づいて、本人に代わって契約をしたり、本人が行った不利益な契約を取り消すことができます。

■任意後見制度■

  現在、判断能力が十分にある人が、将来判断能力が不十分になった場合に備えて利用する制度です。あらかじめ任意後見人にご本人に代わって行ってもらう財産管理や日常生活上の契約内容(任意後見契約)を公証役場で公正証書にしておき、実際に判断能力が不十分になった場合は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その監督の下で任意後見人による保護と支援を受けることになります。

 
■成年後見人の仕事について■

 成年後見人の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。
 食事の世話や実際の介護などは、成年後見人の役割ではありません。


■成年後見制度の市町村長申立について■

 制度の利用が必要な状況でもあるにもかかわらず、自分自身や家族による申立を行うことが難しい場合など、特に必要があるときは町長により申立を行うことができます。

 成年後見制度における町長申立要綱(PDFファイル)


■成年後見制度利用支援事業について■

 成年後見制度の利用に当たり、審判費用又は後見等報酬などの必要な費用を負担することが困難な者に対し助成金を交付しています。

 成年後見制度利用支援事業実施要綱(PDFファイル)


■三朝町成年後見制度利用促進基本計画の策定■

 町では、成年後見制度に対する取り組みを継続的・体系的に実施するため、令和4年度から令和8年度までを計画期間とした三朝町成年後見制度利用促進基本計画を令和4年3月に策定しました。
 今後、この計画に基づき、成年後見制度の普及啓発や相談体制の充実を図ることにしています。

 三朝町成年後見制度利用促進基本計画(令和4年3月策定)全文(PDFファイル:1,115KB)
 三朝町成年後見制度利用促進基本の概要版(PDFファイル:608KB)


■成年後見制度等に関する問合せ・相談窓口■
 

 三朝町地域包括支援センター 電話 43-3519
 三朝町福祉課福祉推進係 電話 43-3520

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