配偶者からの暴力(DV)でお悩みの方はご相談ください

2023-11-07

■DVとは
 英語のDomestic Violence(ドメスティック・バイオレンス)を略してDVと呼ばれています。
 一般的には、夫や恋人など親密な関係にある(あった)パートナーから振るわれた暴力のことをいいます。暴力は被害者の人権を踏みにじり、個人の尊厳及び男女共同参画の実現を妨げる社会問題です。

■DVの形態は
 ドメスティック・バイオレンスは、殴る、蹴るといった身体的暴力だけに限りません。
 DVの暴力は次のようなものがあります。

身体的暴力
 ・ 殴る、蹴る、首を絞める
 ・ 押す、つかむ、つねる、小突く
 ・ 刃物で傷つける、物を投げつける、など

精神的暴力
 ・ 無視する、見下した言い方をする
 ・ 交友関係や電話を細かく監視する
 ・ 女性の役割を決め付ける
 ・ 女性が仕事をすることに反対する
 ・ 生活費を渡さない、取り上げる、など

性的暴力
 ・ 脅しや暴力で意に反してセックスを強要する
 ・ 避妊に協力しない、など

子どもを利用した暴力
 ・ 子どもに暴力を見せる
 ・ 女性から子どもを取り上げる、など

■DV防止法の施行
 平成14年4月(一部平成13年10月)に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)が施行され、国や地方公共団体にはDVを防止し被害者を保護する責務があることが法律で明示されました。
 平成16年6月2日公布のDV防止法の改正では、離婚後に元配偶者から暴力を受けた者や被害者の子どもも保護命令の対象になることや、暴力も身体的なものだけでなく精神的な暴力もDVである等の改善が図られ、被害者の自立支援が都道府県の責務であることが明確化されました。
 さらに、平成19年7月11日公布(平成20年1月11日施行)のDV防止法の改正では、保護命令の対象を生命等に対する脅迫を受けた被害者及び被害者の親族等へも拡大するとともに、電話・ファクシミリ・手紙・メール等によるつきまとい行為等も禁止命令の対象とされました。
 また、DV基本計画の策定と配偶者暴力相談支援センターの業務の実施が市町村の努力義務とされ被害者保護と自立支援の充実が図られることとなりました。

■もし、あなたが暴力を受けているなら

 まず、あなたとこどもの安全を最優先にしてください。
 夫や恋人からの暴力が始まったり、身の危険を感じたりした場合は、110番通報してください。
 また、けがをしたり、体の不調を感じたら、すぐに病院に行きましょう。(裁判になることも考えられますので、できれば診断書をとってください。)

 ひとりで悩まず相談してください。
 県婦人相談所等下記相談支援機関の相談員に相談してください。秘密は必ず守られます。

 自分を責めないでください。
 暴力では何も解決しません。悪いのは、暴力をふるう夫や恋人です。「自分が悪いから」などと自分を責めないでください。

 あなたの選択・決断力が必要です。
 自分が今後どうしたいか、夫や恋人に対してどう立ち向かうか、気持ちの整理をしておきましょう。

■DV被害者の相談・支援機関
 ひとりで悩まず相談して、新たな一歩を踏み出しましょう。

(1)配偶者暴力相談センター

鳥取県福祉相談センター(鳥取県婦人相談所)

鳥取市江津318-1
電話 0857-27-8630
(受付時間)
月~金 8:30~17:15
*緊急の場合は夜間・休日も対応
鳥取県中部総合事務所県民福祉局
地域福祉課
倉吉市東巌城町2
電話 0858-23-3147
鳥取県西部総合事務所県民福祉局
地域福祉課
米子市東福原1丁1-45
電話 0859-31-9304
夜間休日電話相談窓口 電話 0858-26-9807 夜間(毎日17:15~8:30)
休日(土・日・祝日8:30~17:15)


(2)女性問題に関する相談窓口

男女共同参画センター(よりん彩) 倉吉市駄経寺212-5
(県立倉吉未来中心内)
電話 0858-23-3939
(受付時間)
火~日 9:00~17:00
東部相談室 電話 0857-26-7887 (受付時間)
月~金  9:00~12:00
     13:00~17:00
(第3木曜日は
      9:00~11:30)
西部相談室 電話 0859-33-3955


(3)警察
 夫、恋人からの暴力のほか、ストーカーなどの犯罪被害に関する相談は、各警察署で受付けています。
 DVは犯罪です。緊急時にはためらわず110番しましょう。

警察総合相談電話 0857-27-9110 24時間受付
倉吉警察署 0858-26-7110  


(4)緊急避難所(一時保護所、シェルター)
 生命や身体の安全のために暴力から避難したい被害者とその家族のために一時的に利用できる避難所があります。
 詳しくは、上記相談所にお問い合わせください。

■DVに関する三朝町の担当課は町民課(電話43-3505)です。

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