監査委員は各種監査や検査を行っており、その種類には次のようなものがあります。
監査等の結果は、報告書や意見書を作成して町長や議長、関係機関等へ提出しています。
監査の種類 |
内 容 |
定期監査 | 財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理に関し、予算の執行、工事の執行等が適正かつ効率的に行われているかを監査します。 |
決算審査 | 決算書及びその他の関係書類の計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行われているかを審査します。 |
基金運用状況の審査 | 基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、運用が確実かつ効率的に行われているかを審査します。 |
健全化判断比率等の審査 | 決算における健全化判断比率や公営企業の資金不足比率及びその算定基礎事項を記載した書類の計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行われているかを審査します。 |
例月出納検査 | 会計管理者及び公営企業管理者の現金の出納事務が適正に行われているかを検査します。 |
行政監査 | 監査委員が必要と認めたとき、町の財務以外の行政事務全般についての執行が適正に行われているかを監査します。 |
随時監査 | 監査委員が必要と認めたとき、定期監査に準じて行います。 |
財政援助団体等監査 | 監査委員が必要と認めたとき、または町長の要求があるとき、町が補助金、交付金、負担金などの財政援助を与えている団体等に対して行う監査です。 |
住民監査請求に基づく監査 | 住民が町長若しくは町の執行機関又は職員について、違法若しくは不当な公金の支出等があると認めるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することにより実施する監査です。 |
その他の監査 |
・住民の直接請求に基づく監査 ・議会の要求に基づく監査 ・請願の措置としての監査 ・町長の要求に基づく監査 ・職員の賠償責任に関する監査 |
【問い合わせ先】
三朝町監査委員事務局
電話:43-3511
FAX:43-3153