マイナンバー(社会保障・税番号制度)と特定個人情報保護評価

2024-02-01

マイナンバー(社会保障・税番号制度)とは

 マイナンバー(社会保障・税番号制度)とは、日本に住民票を有する全ての方(外国人の方も含まれます。)が持つ12桁の番号のことで、社会保障、税、災害対策の3分野で効率的に情報を管理し、複数の機関 に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する 社会基盤です。平成27年10月から住民票を有する全ての方にマイナンバーが記載された「通知カード」が送られており、現在、マイナンバーカードへの切替え手続きが推進されているところです。
 なお、平成28年1月から、社会保障、税、災害対策に関する様々な行政手続きにおいてマイナンバーが必要となっており、例えば年金、医療保険の手続き、児童手当などの福祉給付、確定申告による税の手続きなど、窓口等での申請の際に記載が求められています。
 なおマイナンバーは、番号が漏えいするなど不正に使われる恐れがある場合を除き、自由に変更することはできません。

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特定個人情報とは

 特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を含む個人情報のことです。

特定個人情報保護評価とは

 特定個人情報が含まれるファイルを特定個人情報ファイルといいます。
 特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体は、マイナンバー(社会保障・税番号制度)における個人情報保護対策として、特定個人情報ファイルの取扱い が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報の漏えいやその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するために適切な措置を講じ、個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言するというものです。

特定個人情報保護評価の公表

 特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。三朝町では、しきい値判断により17の事務が特定個人情報保護評価の対象事務となりますので、下記のとおり公表します。

 

マイナンバー総合フリーダイヤル

 0120-95-0178(無料)

 

 

問合せ先 三朝町役場総務課 電話0858-43-3500

 

     区 分

評価書番号

評価書名

基礎項目評価

1

住民基本台帳事務

基礎項目評価

2

個人住民税関係事務

基礎項目評価

3

固定資産税関係事務

基礎項目評価

4

軽自動車税関係事務

基礎項目評価

5

地方税、保険料の納付管理に関する事務

基礎項目評価

6

地方税、保険料滞納関係に関する事務

基礎項目評価

7

国民年金関係事務

基礎項目評価

8

国民健康保険の資格管理に関する事務

基礎項目評価

9

国民健康保険税の賦課に関する事務

基礎項目評価

11

国民健康保険の保険給付に関する事務

基礎項目評価

12

後期高齢者医療保険関係事務

基礎項目評価

13

介護保険関係事務

基礎項目評価

14

児童手当の支給に関する事務

基礎項目評価

15

健康増進関係事務

 基礎項目評価

 16

農業者年金関係事務 

 基礎項目評価

17

        予防接種関係事務

     基礎項目評価

         18

新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務

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