三朝町安心ファミリーシップ制度

2024-01-16

 町では、お互いを人生のパートナーとして認め合う性的マイノリティ(※)の方々が安心して自分らしく暮らせる社会を実現するため、令和6年1月から三朝町安心ファミリーシップ制度を開始しました。

※性的マイノリティとは、性的指向(恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向)が異性に限らない方、性自認(自己の属する性別についての認識)が戸籍上の性と一致しない方、自身の性を認識していない方などをいいます。

 

 ファミリーシップ制度の概要

 三朝町安心ファミリーシップ制度は、鳥取県の「とっとり安心ファミリーシップ制度」に連携するかたちで実施し、その概要は次のとおりです。

① お互いを人生のパートナーとして認め合う性的マイノリティのカップルが相互に協力し合う関係 または その子や親と一緒に家族として協力し合う関係(ファミリーシップ関係)にある旨を鳥取県に届け出ることで、その届出について鳥取県から届出受理証明書が交付されます。
② 届出受理証明書の提示により同性パートナーの方などが、県・市町村が提供するサービスの一部を利用できるようになります。
 
 ファミリーシップ制度の利用方法など

 ファミリーシップ関係にある旨の届出受理証明書は、鳥取県に届出をすることで交付を受けることができます。届出方法は、県の窓口、郵便、電子申請システムで行うことができますので、詳しくは、鳥取県のホームページをご覧ください。
 ※届出に関する手続きは、市町村では行えませんので、鳥取県にお問い合わせください。

  ⇒「とっとり安心ファミリーシップ制度」(鳥取県HP)


  ⇒三朝町安心ファミリーシップ制度実施要綱(PDF)

 ファミリーシップ制度により利用できる三朝町の制度・サービスなど
 
No. 行政サービス等の内容 証明書の提示方法等 担当課
(電話番号)
留意事項等
1 町営住宅、特定公共賃貸住宅の入居申請 証明書の写しを提出 建設水道課 
0858-43-3502
 
2 軽自動車税の身体障がい者等に対する減免申請 不要 町民課
0858-43-3505
障がい者の日常生活のために同一生計にある者が自動車を運転すること等の要件を満たすことが必要です。
3 所得・課税・資産等に関する証明の交付申請 不要 同一世帯であれば手続き可能ですが、別世帯の場合は委任状が必要です。
4 納税に関する証明の交付申請 不要 同一世帯であれば手続き可能ですが、別世帯の場合は委任状が必要です。
5 固定資産税課税台帳閲覧 不要 同一世帯であれば手続き可能ですが、別世帯の場合は委任状が必要です。
6 税の申告相談 不要 同一世帯であれば手続き可能ですが、別世帯の場合は委任状が必要です。
7 町税等に関する申告・届出(町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税) 不要 同一世帯であれば手続き可能ですが、別世帯の場合は委任状が必要です。個人番号が必要となる手続きがあります。
8 国民健康保険税の試算 不要 同一世帯であれば手続き可能ですが、別世帯の場合は委任状が必要です。
9 社会保険料(国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料)の納付額確認書の交付申請 不要 同一世帯であれば手続き可能ですが、別世帯の場合は委任状が必要です。
10 住民票の続柄を「縁故者」とすることができる。 証明書又はカードの写しを提出  
11 住民票の写しの請求 不要 住民票同一世帯であれば申請できます。
12 埋火葬の許可申請 不要  
13 町営墓地の使用承継 証明書又はカードの写しを提出  
14 三朝町ふるさとでの新しいライフステージ支援事業補助金の申請 証明書又はカードの写しを提出 観光交流課
0858-43-3514
 
15 国民健康保険制度、後期高齢者医療制度の各種申請手続き 不要  福祉課
0858-43-3520
住民票同一世帯のパートナー、ファミリーは委任状を省略できます。
16 障がい者日常生活用具給付の申請 不要   
17 高齢者の日常生活支援(家族介護用品支給など) 不要   
18 緊急通報装置の申請 不要   
19 要介護認定の申請 不要   
20 介護保険負担限度額認定等の申請 不要   
21 犯罪被害者等見舞金の申請・受給 証明書又はカードの写しを提出 総務課危機管理局
0858-43-3500
 


(お問い合わせ)

 三朝町総務課 0858-43-3500

 鳥取県人権・同和対策課 0857-26-7590

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