事業所得等の記帳・帳簿等の保存制度について

2023-11-14

個人で事業(農業を含む。)や不動産貸付等を行う全ての方は、記帳と帳簿等の保存が必要です。(原則5年間)
※所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
 (平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました。)

記帳する内容

売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を整理して保存する必要があります。

 

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm

 

 

【お問い合わせ先】町民課 税務係 0858-43-3505
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