鳥取県と県内全市町村では、原則すべての事業主に平成30年度から個人住民税の特別徴収(給与からの引き去り)を実施していただくことを県内で徹底することにしました。平成30年度から現在、特別徴収を実施していない事業主も、特別徴収をしていただくことになりますので、ご準備をお願いします。
所得税の源泉徴収と同様に 給与支払者である事業主が、従業員に毎月支払う給与から個人住民税を引き去りして、本来納税義務者である従業員に代わり、課税をした市町村に納入する制度で地方税法及び各市町村の条例で義務付けられています。
本制度は、事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択するものではなく、鳥取県においては平成30年に当該制度を徹底しようとするものです。
特別徴収の仕組みやよくあるお問い合わせ(Q&A)については、鳥取県のホームページをご覧ください。
鳥取県庁ホームページ 「個人住民税の特別徴収制度の徹底について」(外部リンク)
▼制度の概要・取り組みに関すること
・鳥取県 総務部 税務課 市町村税制支援担当
電話:0857-26-7060、7161
・鳥取県 中部県税事務所
電話:0858-23-3102
▼手続きに関すること
・三朝町 町民課 税務係
電話:0858-43-3505
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