個人や法人で工場・商店を経営されている方または農業・不動産貸付業等の事業を行っている方が所有する資産のうち、その事業のために用いることのできる構築物、機械、器具、備品等の有形固定資産を『償却資産』といい、土地や家屋と同様に固定資産税の対象となります。
◆個人や法人の方は、毎年1月1日時点で所有する償却資産について、その年の1月31日までに申告することが 定められています。(地方税法第383条)
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