令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に関する新たな交通ルールが始まっています。
また、以下の要件に該当する車両について、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を令和5年7月1日から開始しています。
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」と定義されました。
◎特定小型原動機付自転車ってなに? ◎ルールを守って電動キックボードに乗ろう (総務省作成チラシ)
特定小型原動機付自転車の公道走行には登録が必要です。
改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)を令和5年7月より交付します。
【標識交付場所】三朝町役場町民課税務係
標識交付申請書はこちら ⇒ 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(Excelデータ)
※改正法施行日以前に、従来の標識が交付されている車両については、新標識への交換が可能です。
特定小型原動機付自転車 税額 2,000円(年税額)
※令和6年度課税分より適用します。