子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、令和4年度課税分から、未就学児の国民健康保険税の均等割額について2分の1が減額されます。
軽減対象となるのは、国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)であり、令和4年度分については、平成28年4月以降に生まれた方が対象となります。
また、均等割額は、世帯の総所得金額等の合計に応じて軽減措置がなされています(7・5・2割軽減)。今回の減額措置は、未就学児の均等割額をさらに2分の1に減額するものです。
※未就学児均等割額の軽減及び法定軽減についての申請は不要です。
※国民健康保険税は①所得割、②資産割、③均等割、④平等割を合計したものが年税額となります。
■未就学児に係る均等割額(年税額)
法定軽減割合 | 未就学児軽減前税額 | 未就学児軽減後税額 |
なし |
医療分 22,000円 後期分 10,000円 合 計 32,000円 |
医療分 11,000円 後期分 5,000円 合 計 16,000円 |
2割軽減 |
医療分 17,600円 後期分 8,000円 合 計 25,600円 |
医療分 8,800円 後期分 4,000円 合 計 12,800円 |
5割軽減 |
医療分 11,000円 後期分 5,000円 合 計 16,000円 |
医療分 5,500円 後期分 2,500円 合 計 8,000円 |
7割軽減 |
医療分 6,600円 後期分 3,000円 合 計 9,600円 |
医療分 3,300円 後期分 1,500円 合 計 4,800円 |