未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減について

2023-11-14

 子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、令和4年度課税分から、未就学児の国民健康保険税の均等割額について2分の1が減額されます。

 軽減対象となるのは、国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)であり、令和4年度分については、平成28年4月以降に生まれた方が対象となります。

 また、均等割額は、世帯の総所得金額等の合計に応じて軽減措置がなされています(7・5・2割軽減)。今回の減額措置は、未就学児の均等割額をさらに2分の1に減額するものです。

※未就学児均等割額の軽減及び法定軽減についての申請は不要です。

※国民健康保険税は①所得割、②資産割、③均等割、④平等割を合計したものが年税額となります。

 

未就学児に係る均等割額(年税額)

法定軽減割合 未就学児軽減前税額 未就学児軽減後税額
なし

医療分  22,000円

後期分  10,000円

合 計  32,000円

医療分  11,000円

後期分    5,000円

合 計  16,000円

2割軽減

医療分  17,600円

後期分    8,000円

合 計    25,600円

医療分    8,800円

後期分    4,000円

合 計    12,800円

5割軽減

医療分  11,000円

後期分    5,000円

合 計  16,000円

医療分    5,500円

後期分    2,500円

合 計    8,000円

7割軽減

医療分   6,600円

後期分   3,000円

合 計   9,600円

医療分    3,300円

後期分    1,500円

合 計    4,800円

 

【お問い合わせ先】町民課 税務係 0858-43-3505
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