Q1.国民健康保険に加入していないのに、納税通知書が私(世帯主)あてに届きました。なぜですか。
Q2.昨年は働いていて収入がありましたが、今は全く収入がないのに、所得割額が課税されているのはなぜですか。
Q4.昨年度より国民健康保険税が高くなりました。なぜですか。
Q5.月の途中から国民健康保険に加入した場合も、加入月の1ヶ月分を納める必要がありますか。
Q6.町民税非課税世帯だが、国民健康保険税を支払わなければならないか。
Q7.「扶養」になっているはずだが、国民健康保険税がかかるのか。
Q8.40歳になった翌日に納税通知書が届いた。国民健康保険税額が増額になっている。なぜか。
Q9.65歳になり、介護保険料の請求が来た。これまで国民健康保険税で介護納付金分を収めていたのに、65歳になっても安くならない。介護分を重複して払っているのではないか。
Q11.半年前に世帯全員が社会保険に加入したのに、現在も納付書や督促状などが届くのはなぜですか。
Q12.9月1日に社会保険に加入したので、9月末納期の第4期は納める必要がないと思っていたら、督促状が届きました。なぜですか。
Q13.納付した後に税額変更通知が届き、納付した分の税額が変わっていました。どうすればいいですか。
Q14.会社を退職し、社会保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか迷っています。国民健康保険税はいくらになりますか。
Q15.国民健康保険税が納められないので、国民健康保険をやめたいのですが。
Q17.納期限または利用期限を過ぎてしまったが、納付書は利用できるか。
A.国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。
世帯主が社会保険に加入していても、世帯の中で誰かが国民健康保険に加入していれば、納税通知書は世帯主あてに届きます。
なお、世帯主が国民健康保険に加入していなければ、世帯主の所得は国民健康保険税の所得割の計算には含まれません。
A.国民健康保険税の所得割額は、前年中(前年の1月1日から12月31日まで)の総所得などをもとに計算します。
そのため、現在は収入がない場合も所得割額が課税されます。
A.前年中の世帯の所得が一定金額以下のときは、均等割額と平等割額を一定割合軽減していますが、最高軽減割合が7割軽減のため、
無収入の方でも、均等割額と平等割額の3割は課税されます。
A.国民健康保険税は、国民健康保険加入者の所得割・資産割額・均等割・平等割の合計額です。
以下のいずれかに該当する世帯は、昨年度と比べて税額が高くなる可能性があります。
・国民健康保険加入者が増えた世帯
・国民健康保険加入者の収入が昨年度と比べて増えた世帯
・国民健康保険加入者で40歳になった人がいる世帯(介護納付金分が加算されています。)
・国民健康保険加入者や世帯主の収入が未申告である(軽減が適用されていない場合があります。)
A.日割ではなく月割で計算します。健康保険は月末に加入している保険に1ヶ月分を納めることとなります。
A.町民税非課税世帯であっても、国民健康保険税を支払う必要があります。
国民健康保険税は所得の有無や障害の有無にかかわらず全ての加入者に課税されます。
A.税法上の「扶養」と健康保険の「扶養」は異なるものです。国民健康保険には「扶養」という概念はありません。
したがって、税法上の「扶養」になっていても、国民健康保険に加入している場合には、国民健康保険税がかかることになります。
会社などの健康保険の「扶養」になっている場合には、国民健康保険に加入していないので国民健康保険税はかかりません。
ただし、これまで国民健康保険に加入していた方が、婚姻などに伴い新たに会社などの健康保険の「扶養」になった場合には、
国民健康保険を脱退する届け出が必要です。
A.40歳から64歳までの医療保険加入者は介護保険の第2号被保険者に該当します。第2号被保険者は加齢に伴う疾病(特定疾病)
が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。国民健康保険に加入している第2号被保
険者の介護保険料については、介護納付金分として40歳を迎える月(1日が誕生日の人は前月)の分から国民健康保険税と一緒
に納めていただきます。これにより年度途中で税額に変更がある場合は、納税通知書が届きます。
A. 年度途中で65歳を迎える場合には、あらかじめ誕生日の前月(1日が誕生日の人は前々月)までの月数で介護納付金分を計算
しています。そのため、介護保険料と重複して払っていることはありません。
A. 年度途中で75歳を迎える方の分は、あらかじめ誕生日の前月までの月数で国民健康保険税を計算しています。そのため、後期高
齢者医療制度と重複して払っていることはありません。ただし、お支払いする納期は重なってしまうことがありますので、ご了承
ください。
A.国民健康保険の脱退は、自動的にされるものではありません。社会保険に加入したら必ず国民健康保険の喪失手続きをお願いいたします。
手続きをしない限り納付書や督促状などが届くことになります。
A.9月末納期の第4期は、「9月加入分の国民健康保険税」ではありません。
国民健康保険税は、資格を喪失した前月分まで月割で課税されますが、納期の税額がその月の税額ではありません。
そのため、月割で計算をした結果、資格を喪失した月以降の納期に、課税が残る場合があります。
国民健康保険の資格を喪失し、税額が変更となる場合は変更通知を送付しますので、その通知が届く前に納期が到来する保険税
については、手元にある納付書での納付をお願いいたします。
なお、月割で計算した結果、過払いなどがあれば後日還付します。
A.・減額になった場合(変更前の税額のほうが高い場合)
多く納めた分の税額はお返しいたします。後日還付に関する通知が届きますので手続きを行ってください。
ただし、未納がある場合は、未納分に充当することがあります。
・増額になった場合(変更前の税額のほうが安い場合)
差額の納付書を同封しています。
発送日と納付日が近い場合は、差額の納付書が同封されていない場合がありますので、その場合はお手数ですが、
町民課税務係までお問い合わせください。
A.前年中の収入が分かる書類(源泉徴収票や確定申告の控えなど)と本人確認書類を持参のうえ、町民課税務係にて試算いたします。
A.現在の日本の医療保険制度は、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入する「国民皆保険」となっています。
そのため、職場の健康保険に加入されている方、生活保護を受けている方、後期高齢者医療制度の対象となる方を除いて、
三朝町にお住まいの方は三朝町の国民健康保険に加入しなくてはなりません。
A.国民健康保険税は世帯単位で課税されるため、加入者ごとに納付書を分けることはできません。
また別々の口座から引き落としをすることもできません。
年間の税額の、加入者ごとの按分額をお伝えすることはできますので、詳しくは町民課税務係までお問い合わせください。
A.納付書の裏面に記載のある指定金融機関などであれば利用できます。コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ
(LINE Pay 、PayPay、J-coin)については、納付書に記載してある「コンビニ利用期限」を過ぎると利用することができません。
A.加入の届出が遅れても、国民健康保険は前の健康保険の資格を喪失した日が加入日となり、加入月に遡って課税されます。