雑損控除について

地震により被害を受けられた方へ

2018-04-17

地震の被害による「雑損控除」について
 
 平成28年10月の地震によって住宅や家財等に損害を受けられた方は、申告をすることで、
 所得税の還付及び町県民税の軽減が受けられる場合があります。
 ※ 所得税額・住民税額が非課税の方については、「雑損控除」は適用できません。

◆ 対象となる資産 
日常生活に必要な住宅、門、塀、家財、車両、墓石等の資産。これらの修復・修繕費も対象となります。
◆ 雑損控除として控除できる金額 
次のA、Bいずれか多い方の金額です。
A=(損失額-補てん金で補てんされる金額)-総所得金額の10%
※ 損失額とは、資産に生じた損害金額(実費もしくは計算により算出)と災害関連支出の金額の合計のことをいいます。
※ 補てん金とは、地震保険等により補てんされる収入のことをいい、「被災者住宅再建支援補助金」「被災者住宅修繕支援金」は補てんされる金額に該当しません。
B= 差引損失額のうちの災害関連支出の金額-5万円
※差引損失額とは、損失額から補てん金で補てんされる金額を引いた金額のことをいいます。
※ 災害関連支出の金額とは、災害により損害を受けた住宅や家財の取壊し・撤去費用等のことをいいます。

【具体例】
 総所得金額等200万円
 損害金額100万円
 災害関連支出(やむを得ない支出)20万円
 保険金30万円

【計算】
  差引損失額 =100万円+20万円-30万円=90万円
  A= 90万円-200万円×10%=70万円 
  B= 20万円-5万円=15万円
雑損控除の控除額 (A)70万円>(B)15万円  ∴70万円

 ◆ 雑損控除を受けるため申告に必要なもの
1 修繕費、取壊し費用、除去費用などの領収書 
※ 平成29年3月15日までに支出した費用は、平成28年中所得の控除にも適用できます。
2 被害を受けた資産について、保険金や損害賠償金等の金額がわかるもの
3 り災証明書、被災証明書
4 被害を受けた資産の明細(資産の内容、取得時期、取得価額のわかるものがあれば)

   

【 詳しくは役場町民課まで     電話 0858-43-3505(直通)】

 

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