国保税及び後期高齢者医療保険料の年金引き去りを口座振替に変更できます

2023-11-14

国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料について、年金から納付いただいている方で、申し出いただくことにより保険税(料)を口座振替により納付いただくことができます。

※ただし、口座振替での滞納が発生した場合は、翌年から特別徴収に切替える場合があります。

 ・申し出いただく時期により停止する年金支給月が変わります。

 ・申し出には、印鑑、保険証、口座振替を行う口座番号及び銀行届出印をご持参ください。

国民健康保険税等に係る所得税・個人住民税の社会保険料控除の取扱について
 ・年金から特別徴収されている場合は、年金受給者本人が社会保険料控除の適用を受け
  ることになります。
 ・口座振替により支払う場合は、口座振替により支払った者が社会保険料控除の適用を
  受けることになります。
  詳しくは役場町民税務課までお問合せください。

◆特別徴収中止申請書様式

 ・後期高齢者医療保険料特別徴収中止申請書(PDF)

 ・国民健康保険税納付方法変更申出書(PDF) 

  ※口座振替依頼書は役場で手続きをしてください。

 

【お問い合わせ先】町民課 税務係 0858-43-3505
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