マイナンバー通知カードの廃止について

2022-01-21

マイナンバー通知カードが廃止されました 

マイナンバーをお知らせするために発行されていた通知カードが令和2年5月25日で廃止されました。廃止後は最新の氏名や住所が記載されている通知カードは引き続きご使用いただけますが、マイナンバーカードへの切り替えをおすすめします。

 

 通知カード廃止後の取り扱いについて  

 

①終了する手続き

 ・通知カードの新規発行、再発行

 ・通知カードの住所・氏名などの記載事項の変更 

 

②既に発行された通知カードについて

 最新の氏名や住所が記載されている通知カードはマイナンバーを証明する書類として引き続きご使用いただけます。

 氏名や住所の変更があった場合

  お持ちの通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できなくなります。 

 紛失した場合

  紛失届を出していただく必要があります。

  ※紛失などにより、マイナンバーが漏洩し、不正に用いられる恐れがあると認められるときはマイナンバーを変更することができます。 

 返納が必要となる場合

  国外へ転出する場合またはマイナンバーカードの交付を受ける場合は、通知カードを返納する必要があります。 

 

③廃止後のマイナンバーの通知方法

  出生などにより新規に付番された方には「個人番号通知書」でマイナンバーを通知します。

  ※「個人番号通知書」は再発行できません。

  ※「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類や身分証明書としてはご利用できません。

 

④廃止後のマイナンバーの通知方法

 ・マイナンバーカード

 ・マイナンバー記載の住民票、住民票記載事項証明書

 ・通知カード記載されている住所や氏名等が住民票の情報と一致しているもの

 

⑤マイナンバー関係書類のこれからの取り扱い

 

   

 〇:可 ×:不可  

 

マイナンバーカード 

 通知カード

 個人番号通知書  

マイナンバーを証明する

書類として使える

×

※氏名・住所等が最新の場合は〇 

× 

 住所・氏名等の変更手続き

× 

× 

 再交付手続き

× 

× 

 

 

 町民課 町民環境係(電話:0858-43-3505)

 

 

 

 

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