マイナンバー通知カードが廃止されました
マイナンバーをお知らせするために発行されていた通知カードが令和2年5月25日で廃止されました。廃止後は最新の氏名や住所が記載されている通知カードは引き続きご使用いただけますが、マイナンバーカードへの切り替えをおすすめします。
通知カード廃止後の取り扱いについて
①終了する手続き
・通知カードの新規発行、再発行
・通知カードの住所・氏名などの記載事項の変更
②既に発行された通知カードについて
最新の氏名や住所が記載されている通知カードはマイナンバーを証明する書類として引き続きご使用いただけます。
〇 氏名や住所の変更があった場合
お持ちの通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できなくなります。
〇 紛失した場合
紛失届を出していただく必要があります。
※紛失などにより、マイナンバーが漏洩し、不正に用いられる恐れがあると認められるときはマイナンバーを変更することができます。
〇 返納が必要となる場合
国外へ転出する場合またはマイナンバーカードの交付を受ける場合は、通知カードを返納する必要があります。
③廃止後のマイナンバーの通知方法
出生などにより新規に付番された方には「個人番号通知書」でマイナンバーを通知します。
※「個人番号通知書」は再発行できません。
※「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類や身分証明書としてはご利用できません。
④廃止後のマイナンバーの通知方法
・マイナンバーカード
・マイナンバー記載の住民票、住民票記載事項証明書
・通知カード(記載されている住所や氏名等が住民票の情報と一致しているもの)
⑤マイナンバー関係書類のこれからの取り扱い
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〇:可 ×:不可 |
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マイナンバーカード |
通知カード |
個人番号通知書 |
マイナンバーを証明する 書類として使える |
〇 |
× ※氏名・住所等が最新の場合は〇 |
× |
住所・氏名等の変更手続き |
〇 |
× |
× |
再交付手続き |
〇 |
× |
× |
町民課 町民環境係(電話:0858-43-3505)